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平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年8月22日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年8月22日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
取水設備スクリーン洗浄装置(D)レーキ付バースクリーン及びトラベリングスクリーンのハウジング側面及びチェーンカバー並びにレーキ付バースクリーンの点検扉に腐食が認められたため、当該腐食部を補修及び扉を交換。 |
D |
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2 |
1号機 |
取水設備スクリーン洗浄装置(D)レーキ付バースクリーン及びトラベリングスクリーンローラーブッシュの一部に磨耗が認められたため、当該ローラーを交換。 |
D |
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3 |
1号機 |
取水設備スクリーン洗浄装置(D)トラベリングスクリーン駆動チェーン伸び測定値に判定値外れが認められたため、当該駆動チェーンを交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
取水設備スクリーン洗浄装置(D)固定式バースクリーン及びレーキ付バースクリーン並びにトラベリングスクリーン点検時、固定式バースクリーン全体、各スクリーン本体フレーム、バケット、バスケットに塗装剥離が認められたため、当該剥離箇所を補修。 |
D |
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5 |
1号機 |
取水設備スクリーン洗浄装置(D)レーキ付バースクリーン点検において、駆動及び従動側ガイドレールに磨耗が認められたため、当該ガイドレール磨耗部を補修。 |
D |
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6 |
1号機 |
パトロール時、非常用ディーゼル発電機(B)動弁注油タンクの油面計(ガラス管)が上下逆に取り付けられていることが認められたため、対応検討。 |
D |
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7 |
2号機 |
漏電しゃ断器点検時、漏電しゃ断器9個のケース端子部に破損(機能上問題なし)が認められたため、当該漏電しゃ断器を取替。 |
D |
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8 |
2号機 |
漏電しゃ断器点検時、照明用安定器収納箱(No10,12)の負荷(各1個)に絶縁抵抗不良が認められたため、当該箇所を点検。 |
D |
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9 |
2号機 |
原子炉建屋外気差圧計点検において、テスターのリード線の金属露出部が制御盤に接触し、瞬時、「直流125V 2A地絡」及び「直流125V分電盤2A系漏電警報装置動作」表示が発生したため、対応検討。 |
C |
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10 |
2号機 |
活性炭式希ガスホールドアップ塔出口ガス試料採集容器用真空ポンプ点検時、真空ポンプの油補給口より空気の吸込みが認められたため、当該油補給口を点検。 |
D |
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11 |
3号機 |
試料採取系給水試料採取流量調整時、サンプル流量調節弁にシートパスが認められたため、当該弁を点検。 |
D |
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12 |
4号機 |
タービン建屋2階除染場ジブクレーン荷重試験時、巻上げ操作途中動作不良(過負荷保護装置動作)による停止が認められたため、当該保護装置を点検。 |
D |
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13 |
4号機 |
試料採取系復水脱塩装置出口試料分析用恒温装置において、温度制御不良(通常25℃が35.5℃)が認められたため、当該恒温装置を点検。 |
D |
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14 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
廃棄物処理建屋管理区域内トイレ(A、B)消化槽内の攪拌羽根に破損(羽根先破断・腐食)が認められたため、当該攪拌羽根を交換。 |
D |
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15 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化系乾燥機保守用クレーン(A、B)年次点検における荷重試験において、当該ホイストの認可荷重350kgを超える750kgの荷重(定格荷重 5.009t)で行ったことが確認されたため、対応検討。 |
B |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な
事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合 など
・ 原子炉への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を
確保する観点から速やかに詳細を
公表する事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
・ 圧力抑制室等への異物の混入
・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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