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平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年7月29日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年7月29日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主復水器連続洗浄装置(A2・C2)停止作業において、同装置A2及びC2ボール注入元弁にシートリークが認められたため、当該元弁を点検。 D  
2 1号機 主復水器連続洗浄装置(C2)停止に伴う排水作業において、同装置ドレン弁を開けても排水されないことが認められたため、当該ドレン弁及び配管を点検。 D  
3 2号機 取水設備スクリーン点検用門型クレーン主巻上電動機点検において、電動機回転子軸(反負荷側)軸嵌め合い部外径寸法、軸端部(反負荷側)外径寸法及び軸受ケース(反負荷側)内径寸法並びに嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該部を補修。 D  
4 2号機 燃料プールゲート間漏えい検出用流量スイッチ点検において、チャンバー内に異物(糸くず・金属片)が確認されたため、当該異物を除去。 D  
5 2号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋付属棟(非管理区域)地下2階北側通路の壁に設置されている電線管のアース線が外れているのが認められたため、当該アース線を取付。 D  
6 3号機 設備パトロールにおいて、海水熱交換器建屋海水ストームドレンサンプ(A)操作スイッチ表示灯(緑ランプ)の消灯が確認され、ランプを交換したが点灯しないことが認められたため、当該表示灯回路を点検。 D  
7 3号機 主復水器連続洗浄装置のブースターポンプC1及びC2の出口弁「閉」作業において、閉まらないことが認められたため、当該弁を点検。 D  
8 4号機 設備パトロールにおいて、タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)用油タンク室入口防火扉のレバーハンドル不良により室外よりロックできないことが認められたため、調査及び対応検討。 D  
9 1.2号廃棄物
処理設備
設備監視において、使用済樹脂タンク及び濃縮廃液系タンク液位記録計に印字不良(印字しない)が認められたため、調査及び対応検討。 C  
10 3.4号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、固化系濃縮廃液供給タンク移送洗浄排出弁ストッパーに破損が認められたため、当該ストッパーを交換。 D  
11 3.4号廃棄物
処理設備
雑固体廃棄物焼却設備の定例点検において、同設備セラミックフィルタ配管パージ時、一次セラミックフィルタ(B)差圧計元弁にシートリークが認められたため、当該供給弁を点検。 D  
12 3.4号廃棄物
処理設備
雑固体廃棄物焼却設備の定例点検において、同設備セラミックフィルタ配管パージ時、一次セラミックフィルタ(C)差圧計元弁にシートリークが認められたため、当該供給弁を点検。 D  
13 3.4号廃棄物
処理設備
雑固体廃棄物焼却設備の定例点検において、同設備セラミックフィルタ配管パージ時、計装用圧縮空気系空ドラム缶一時置場供給弁にシートリークが認められたため、当該供給弁を点検。 D  
14 その他 事務本館480Vパワーセンター(電源盤)B系点検において、零相電圧計の精度に判定値外れが認められたため、当該電圧計を交換。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1  法律に基づく報告事象等の重要な
 事象
 ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
  ・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
  ・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合   など
 ・ 原子炉への異物の混入  など
区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を
 確保する観点から速やかに詳細を
 公表する事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
 ・ 圧力抑制室等への異物の混入
 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害  など
その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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