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平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年6月16日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年6月16日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 その他  平成20年6月14日午前8時43分頃発生した岩手・宮城内陸地震発生後のパトロールにおいて、サイトバンカ建屋2階プール周辺に、当社社員が水漏れを発見したため、調査した結果、漏れた水の総量は、約15.8リットル(ピット内約1リットル含む)、放射能量は、プールフロア約2.88×10ベクレル、ピット内約7.11×10ベクレルであることを午前10時30分頃確認しました。
 なお、これによる外部への放射能の影響はない。
A ・6月14日公表済
1.(PDF8.76KB)
2.(PDF12.8KB)

   その他 : 9 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロール時、酸素注入系酸素ボンベラック酸素ガス止弁接続配管継手部に酸素の微少漏えい(かに泡程度)が認められたため、当該継手部を補修。 D  
2 1号機 設備パトロール時、取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(C)吐出圧力計のガラス窓の内側に水滴の付着が認められたため、調査後対応を検討。 D  
3 2号機 岩手・宮城内陸地震後の設備パトロール時、原子炉建屋4階東側通路(管理区域内)換気空調系ダクト上部より水の滴下による漏えい(約9リットル、汚染なし)が、同東側通路(管理区域内)に水溜まり(約0.36リットル、放射能量約6.2×10ベクレル)が認められたため、当該水を拭き取り及び除染を実施、対応検討。 B 6月14日公表済
 (PDF12.8KB)
4 2号機 設備パトロール時、発電機軸密封油装置密封油真空ポンプ(B)のドレン受のドレン排出配管の排水が悪く、ドレン排出配管に詰まりが考えられるため、当該真空ポンプ(B)を(A)に切替、排出配管を清掃。 D  
5 2号機 主復水器連続洗浄装置(A、B、C)系の制御盤において、運転状態表示ランプ7箇所に不点灯(ランプ球切れ)が認められたため、当該表示ランプを交換。 対象外  
6 4号機 補機冷却海水ポンプ(B)電動機点検時、同電動機廻り予備電線管に腐食による損傷が認められたため、対応を検討。 D  
7 4号機 タービン電気油圧式制御装置の定例試験時において、過渡現象記録装置の自動データ収録時、「過渡現象記録サーバAソフト異常」の警報が認められたため、原因調査後、対応検討。 D  
8 4号機 岩手・宮城内陸地震後の設備パトロール時、原子炉建屋6階使用済燃料プールの水が換気空調系ダクトに流入し、原子炉建屋5階西側通路(管理区域内)上部ダクトより水の滴下(約3.7リットル)が認められたため、当該水を汚染検査(汚染なし)後、ダクト内水抜きを行ない拭き取り除去、対応検討。 B 6月14日公表済
 (PDF12.8KB)
9 4号機 岩手・宮城内陸地震発生時、使用済燃料プール水位高により「プール排気ダンパ自動閉止」警報が発生したため、現場を確認した結果、使用済燃料プール排気ダクト隔離弁(A)が「全閉」しないことが認められたため、原因調査後、対応検討。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1  法律に基づく報告事象等の重要な
 事象
 ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
  ・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
  ・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合   など
 ・ 原子炉への異物の混入  など
区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を
 確保する観点から速やかに詳細を
 公表する事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
 ・ 圧力抑制室等への異物の混入
 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害  など
その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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