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平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年4月22日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年4月22日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 10 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロール時、原子炉建屋給気加熱器加熱コイル出口側配管が冷えているため、調査及び対応検討。 対象外 ・H20年5月8日
再審議にてグレード変更「D→対象外」
2 4号機 定期事業者検査「D/G・ECCS機能検査」による計器の適切性確認において、適切性確認シートに誤記が認められたため、当該確認シートの誤記を訂正後、検査再開。
 
*「D/G・ECCS機能検査」:非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能検査
C  
3 4号機 主復水器インリーク試験前の準備において、所内蒸気止め弁(電動弁)を全開したにもかかわらず、CRT画面の開閉表示が中間開表示(赤及び緑ランプ両点灯)が確認されたことから、当該電動弁の開閉表示用リミットスイッチに動作不良が考えられるため、リミットスイッチを点検。  D  
4 1.2号廃棄物
処理設備
濃縮廃液タンク(C)から濃縮廃液供給タンクへ廃液移送後の当該廃液移送配管の洗浄作業において、濃縮廃液タンク(A)のレベル上昇が確認されたことから、調査したところ、濃縮廃液ポンプ(A)吐出弁にシートリークが認められたため、当該吐出弁を点検。 D  
5 1.2号廃棄物
処理設備
濃縮廃液タンク(C)から濃縮廃液供給タンクへ廃液移送後の当該廃液移送配管の洗浄作業において、濃縮廃液タンク(A)のレベル上昇が確認されたことから、調査したところ、濃縮廃液ポンプ(A)吐出ライン逆止弁にシートリークが認められたため、当該逆止弁を点検。 D ・No.4関連不適合
6 1.2号廃棄物
処理設備
濃縮廃液タンク(C)から濃縮廃液供給タンクへ廃液移送後の当該廃液移送配管の洗浄作業において、濃縮廃液タンク(C)のレベル上昇が確認されたことから、調査したところ、濃縮廃液ポンプ(C)吐出弁にシートリークが認められたため、当該吐出弁を点検。 D ・No.4関連不適合
7 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロール時、廃棄物処理建屋洗濯設備給気加熱器蒸気隔離弁のグランド部より水の漏えい(約2.5cc)が認められたため、当該水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り、床面に受け皿設置、当該隔離弁を点検。 D  
8 3.4号廃棄物
処理設備
設備監視時、雑固体廃棄物焼却設備に「排ガスブロア振動大」警報が発生後、排ガスブロアが停止したため、調査及び対応検討。 D  
9 その他 福島第二原子力発電所事務本館増築工事による換気空調系の試運転終了後、当該換気空調系冷却水配管の空気抜き弁を閉め忘れたことから、他エリア換気空調系冷却水配管に水張りを実施したところ、開いていた空気抜き弁から漏水(約5リットル)した。漏水が火災感知器に浸入し、火災報知器が発報したため、当該感知器を点検、対応検討。 D  
10 その他 木戸川取水設備装置の原水送水ポンプ(A)振動測定時、同ポンプ垂直方向振動値に管理基準値外れが認められたため、当該ポンプを点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1  法律に基づく報告事象等の重要な
 事象
 ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
  ・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
  ・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合   など
 ・ 原子炉への異物の混入  など
区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を
 確保する観点から速やかに詳細を
 公表する事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
 ・ 圧力抑制室等への異物の混入
 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害  など
その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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