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平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年4月21日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年4月21日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 サービス建屋2階(A服脱衣下着衣室)において、「火災表示177」が発生したことから、直ちに現場確認したところ、火災発生ではないことが判明した。又、当該火災表示により閉動作した防火ダンパ1つに開復旧が出来なかったため、当該防火ダンパを点検。 D ・H20年8月8日再審議にてグレード変更「D→対象外」
2 1号機 サービス建屋2階(A服脱衣下着衣室)において、「火災表示177」の発生により閉動作すべき防火ダンパ1つが閉動作しなかったため、当該防火ダンパを点検。 D ・No.1関連不適合
3 1号機 原子炉建屋換気空調系給気ダンパ(B)の外気差圧調整において、当該ダンパに動作不良(閉動作ができない)が認められたため、当該ダンパを点検。 D  
4 2号機 原子炉冷却材再循環ポンプ電動機・発電機セット点検用電気チェーンブロック(A)点検時、集電ブラシベースに損傷が認められたため、対応検討。 D  
5 4号機 取水設備スクリーン洗浄ポンプ(B)用電動機点検時、電動機一次側電源箱及びスペースヒータ電源箱のカバーに腐食が認められたため、対応検討。 D  
6 4号機 取水設備スクリーン洗浄ポンプ(B)用電動機点検時、負荷・反負荷側軸受嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
7 4号機 計装用圧縮空気系除湿装置(B)点検時、同除湿装置軽故障検出用タイマーに動作不良が確認されたため、当該タイマーを交換。 D  
8 4号機 定期事業者検査「D/G・ECCS機能検査(A)」リハーサルにおいて、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正後、検査再開。
 
*「D/G・ECCS機能検査(A)」:非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能検査
D  
9 4号機 定期事業者検査「D/G・ECCS機能検査(A)」リハーサルにおいて、同非常用ディーゼル発電機(4A)の回転数に基準値外れが認められたため、当該回転計を交換。
 
*「D/G・ECCS機能検査(A)」:非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能検査
D  
10 4号機 試料採取系試料採取点(SP102)原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口導電率計採取流量計において、当該流量計に動作不良(スティック)が認められたため、流量計を点検。 D  
11 1~4号機
廃棄物
処理設備
設備パトロール時、洗濯設備衣類乾燥機(4A)加熱蒸気配管入口調整弁バイパス弁配管フランジ部より水の漏えい(約2.6リットル)が認められたため、当該乾燥機の運転を停止。漏えい水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り除去、フランジ部を点検。  D  
12 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロール時、廃棄物処理建屋給気加熱器加熱蒸気配管圧力調整弁及び圧力調整入口弁グランド部に少量の蒸気漏えいが認められたため、当該各弁を点検。 D  
13 その他 海洋状況調査のため設置している流向・流速計点検において、回収データに流速値が記載されていなかったため(4月4日~4月8日分のデータ)調査及び対応検討。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1  法律に基づく報告事象等の重要な
 事象
 ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
  ・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
  ・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合   など
 ・ 原子炉への異物の混入  など
区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を
 確保する観点から速やかに詳細を
 公表する事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
 ・ 圧力抑制室等への異物の混入
 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害  など
その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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