福島第二原子力発電所トップ

平成20年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年4月9日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年4月9日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 5 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 平成20年3月31日に実施した「制御棒(CR)挿入、引抜き(ノッチ)・カップリング試験(シート2)」の定例試験において、当該定例試験時に確認した*対象制御棒(CR38-07操作時:CR42-03の位置を確認・CR42-03操作時:CR50-15の位置を確認)の位置指示表示による健全性確認チェックシートの紛失が判明したため、当該チェックシートを捜索、対応検討。

*1号機第19回定期点検制御棒駆動機構機能検査時の
  CRドリフト警報信号発生事象の対応チェックシート
D  
2 4号機 残留熱除去機器冷却系冷却水ポンプ(A)試運転時、同ポンプ吐出圧力計ブロー弁(噛み込みと推定)にシートリークが認められたため、当該ブロー弁を点検。 D  
3 4号機 所内用圧縮空気系から計装用圧縮空気系の連絡弁点検時、同弁駆動部弁棒に緩みが認められたため、当該弁駆動部を補修。 D  
4 4号機 タービン建屋換気空調系排気ファン(B)点検時、シャフトカップリング嵌め合い部(シャフト外面及びカップリング内面)に、かじり傷が認められたため、対応検討。 D  
5 4号機 設備パトロール時、主復水器連続洗浄装置(C系)ボール捕集器差圧計指示値に高目指示が確認されたことから、同差圧計検出配管に詰まりが考えられるため、当該差圧計検出配管を清掃。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
区分1  法律に基づく報告事象等の重要な
 事象
 ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 以下のうち、法律に基づく報告事象に該当しない軽度な場合
  ・ 安全上重要な機器等の機能に支障を及ぼすおそれのある故障
  ・ 管理区域内の放射性物質の漏えいが継続している場合   など
 ・ 原子炉への異物の混入  など
区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を
 確保する観点から速やかに詳細を
 公表する事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器の故障
 ・ 原子力発電設備に係わる機器に影響を及ぼす水の漏えい
 ・ 圧力抑制室等への異物の混入
 ・ 原子力発電設備に係る業務における人の障害  など
その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします