福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月25日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年3月25日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 取水設備トラベリングスクリーン及びバー回転式スクリーン(E)電動機点検時、同電動機軸受ケース内径寸法(負荷・反負荷側)及び回転子軸端部(ファン側)外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 屋外トレンチストームドレンサンプ(C)において、当該サンプ(C)ポンプの連続運転が確認されたことから、調査をしたところ、サンプ(C)ポンプの移送側逆止弁に動作不良が考えられるため、当該逆止弁を点検。 D  
3 2号機 取水設備スクリーン点検用門型クレーンにおいて、スクリーンピットコンベア取付作業を実施していたところ、クレーンの横行操作が出来なくなったため、当該クレーンを点検。 D  
4 4号機 主復水器連続洗浄装置制御盤内洗浄工程用タイマーリレー点検時、当該タイマーリレー取付用ソケットに破損が認められたため、対応検討。 D  
5 4号機 主蒸気配管用油圧防振器点検時、11台の同防振器球面軸受部磨耗量が測定されたため、当該球面軸受を交換。 D  
6 4号機 主復水器(C室)一次ホットウエル水位計手動弁の耐圧漏えい試験時、同ホットウエル水位スイッチ用検出元弁4台(高側:2台、低側:2台)にシートリークが認められたため、当該検出元弁を点検。 D  
7 4号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備冷却系の水張り終了後、同系サージタンク廻りに水の漏えい(約3リットル)が確認されたことから、調査したところ、サージタンクエアーベント管より漏えい痕が認められたため、当該漏えい水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り除去、対応検討。 C  
8 4号機 定期事業者検査「ほう酸水注入機能検査」において、同検査成績書に誤記が認められたため、検査を中断し、誤記訂正後、検査を再開。 D  
9 4号機 定期事業者検査「主蒸気逃し安全弁・逃し弁機能検査」において、同検査要領書に誤記が認められたため、検査を中断し、誤記訂正後、検査を再開。 D  
10 4号機 加熱蒸気配管のウォーミング実施中、加熱蒸気戻り系凝縮水移送ポンプ(B)の起動操作を実施したが起動できなかったため、調査及び対応検討。 D  
11 4号機 中性子計装系局部領域モニタ(LPRM)において、「LPRM高」及び「PRNM軽故障」警報が発生し、即警報が復帰したことから、当該モニタをバイパスし、電気的特性試験を実施。 D  
12 補助ボイラー 設備パトロール時、補助ボイラ(C)ミストセパレータ蒸気出口流量発信器上流元弁グランド部より少量の蒸気漏えいによる床面に水の滴下(約17cc)が認められたため、当該上流元弁下部に受容器を設置し、上流元弁を点検。 D  
13 その他 一次水処理装置汚泥供給ポンプ(A)起動時、同ポンプ吐出圧力計に動作不良(指示値が動かない)が認められたため、当該圧力計を点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします