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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月24日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年3月24日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
取水設備トラベリングスクリーン(E)用電動機点検時、同電動機及び変速機用基礎の一部にひび割れが認められたため、当該基礎部を補修。 |
D |
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2 |
1号機 |
設備監視において、抽気系に「給水加熱器2A~6A水位高/低」警報が発生し、即時復帰したため、原因調査後、対応検討。 |
D |
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3 |
1号機 |
設備監視において、原子炉再循環系に「再循環ポンプモータA/B温度高」警報が発生したことから、確認したところ、電動機(A)上部軸受温度検出器に不良が考えられるため、当該上部軸受温度検出器を点検。 |
D |
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4 |
3号機 |
設備監視において、残留熱除去機器冷却系調圧タンク(B)水位及び圧力の低下傾向が確認されたことから、調査したところ、同系補給水ポンプ(B)出口側逆止弁に動作不良が考えられるため、対応検討。 |
D |
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5 |
3号機 |
設備パトロール時、タービン建屋凝縮水移送ポンプ(B)の反カップリング側グランド部からのグランド水の漏えい、及び床面への飛散(約150cc)が認められたため、当該飛散水を汚染検査(汚染なし)後、除去、及びグランド部を点検。 |
D |
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6 |
4号機 |
漏電しゃ断器点検時、制御棒駆動系制御棒駆動水ヒーター電源用漏電しゃ断器2個に動作不良が認められたため、当該漏電しゃ断器を交換。 |
D |
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7 |
4号機 |
取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(C)用電動機点検時、回転子軸の負荷及び反負荷側軸受け嵌め合い部外径寸法に判定値外れ、また、回転子軸の負荷側に打痕が推定されたため、対応検討。 |
D |
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8 |
4号機 |
補機冷却海水系配管点検時、同配管の一部に内面ライニングの欠陥(剥離、発錆、ピンホール)部4箇所が認められたため、当該ライニング欠陥部を補修。 |
D |
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9 |
4号機 |
原子炉建屋大物搬入口における物品搬出のための汚染確認測定時、ロープ(固縛用)1本に汚染(表面汚染密度32Bq/cm2)が確認されたことから、搬出を中止、当該ロープを廃棄処分。 |
C |
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10 |
4号機 |
原子炉停止時冷却系冷却水ポンプ(A)入口弁点検時、同弁弁座(出口側)にピンホールの発生が認められたため、対応検討。 |
D |
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11 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検時、排気弁冷却水配管の接続部[3個の排気弁(No.15、28、33)側及び、1個の排気弁(No.9)の冷却水連結金物]に腐食が認められたため、当該排気弁と連結金物を交換。 |
D |
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12 |
4号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(B)用渦流フィルターの電気防食用亜鉛板点検時、同亜鉛板の脱落が認められたため、当該亜鉛板を取付け。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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