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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月19日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年3月19日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 6 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 4号機 定期事業者検査「安全保護系設定値確認検査(その1)」による「復水器真空度低検出用圧力スイッチ」の特性検査において、出力指示値の判定値外れが認められたため、当該計器を再校正、また、同検査要領書に誤記が認められたため、誤記を訂正後、検査を再開。 D  
2 4号機 復水補給水系復水器水位調節弁点検時、同弁シートリング部に浸食(エロージョン)が認められたため、当該シートリングを交換。 D  
3 4号機 制御棒駆動水圧系代替制御棒挿入(ARI)電磁弁とバックアップスクラムパイロット電磁弁の作動試験時、同ARI用電磁弁空気配管接続部より空気漏えいが認められたため、当該電磁弁空気配管接続部を補修。 D  
4 4号機 定期事業者検査「主蒸気逃し安全弁・逃し弁機能・性能検査」において、同弁検査回路構成不成立による判定基準逸脱が認められたため、当該検査回路を再構成、また、同検査要領書に誤記が認められたため、誤記を訂正後、検査を再開。 C  
5 4号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関始動弁点検時、同弁弁棒4台(No.2、16、17、18) に摩耗が認められたため、当該始動弁の弁棒を交換。 D  
6 4号機 定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その1)」による複合中間弁補修部の浸透探傷検査において、修理箇所の間違いが、また、同検査記録に誤記が認められたため、当該検査を中断し、対応検討。 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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