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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月18日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年3月18日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 取水設備トラベリングスクリーン及びバー回転式スクリーン(C)電動機点検時、同電動機軸受ケース内径寸法(負荷・反負荷側)及び回転子軸端部(ファン側)外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 取水設備トラベリングスクリーン及びバー回転式スクリーン(C)電動機点検時、同電動機のセンターリング(芯だし)を実施していたところ、電動機及び変速機用ベースにひびが確認されたため、当該ひび発生部を補修。 D  
3 2号機 原子炉建屋付属棟換気空調系廃棄物処理エリア給気ファン(A)用電動機点検時、同電動機負荷・反負荷側軸受嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
4 2号機 設備パトロール時、原子炉補機冷却系第1中間ループサージタンク補給水ストレーナ差圧計に指示値不良(ハンチング)が確認されたことから、同ストレーナ差圧計に不良が考えられるため、当該差圧計を点検。 D  
5 4号機 主復水器(A、B、C)冷却管渦流探傷検査時、同復水器(A、B、C)冷却管に不入管39本(A-1:20本、A-2:3本、B-1:14本、C-2:2本)、同復水器C冷却管にバッフル部外面減肉56本(C-1:2本、C-2:54本)及び残存肉厚に判定値外れ1本(C-1:1本)が認められたため、当該冷却管に閉止栓を取付。 D  
6 4号機 湿分分離器(A)ドレンタンク水位発信器ブロー弁点検時、同弁弁棒に腐食が認められたため、当該弁棒を交換。 D  
7 4号機 原子炉建屋凍結及び凝結防止分電盤内漏電しゃ断器(ELB)定格動作時間確認試験時、同ELB(6台)の動作時間に判定値外れが認められたため、当該ELBを交換。 D  
8 4号機 コントロール建屋換気空調系中央操作室冷凍機空冷コンデンサー(B-3)用電動機点検時、同電動機反負荷側軸受嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
9 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)高圧蒸気加減弁下部シートドレン水位スイッチ点検時、同水位スイッチ試験弁(高圧、低圧)グランド部より水の滲みが認められたため、当該試験弁のグランド部を補修。 D  
10 4号機 主タービン制御系電気・油圧式制御装置高圧油ポンプ(A)点検時、同ポンプヨーク角指示計(高圧油ポンプの吐出圧力が正常であることを示す)カバー部に油の滲みが認められたため、当該滲み部を補修。  D  
11 4号機 電解鉄イオン供給装置鉄イオン供給ポンプ(A)点検時、同ポンプのフラッシング配管(鉄イオン供給ポンプの封水部を冷却する)フランジ及びフレキシブルホース取合部に滲みが認められたため、当該フラッシング配管を交換。 D  
12 4号機 制御棒駆動系駆動機構ベント作業時、当該系圧力調整弁の開閉操作を実施したところ、同調整弁コントロールスイッチ(CS)に動作不良(CSの動きが悪く引っかかる)が認められたため、当該圧力調整弁のCSを交換。 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロール時、廃棄物処理建屋入口純水積算計の積算値が低いことから、当該純水積算計に動作不良が考えられるため、当該積算計を点検。 D  
14 キャスク保管建屋 キャスク保管建屋ストームドレンサンプピット点検時、ピット内の水を仮設プールに移送後、同仮設プールから床面に水が漏えい(約3リットル)したため、当該水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り除去及び対応検討。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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