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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月12日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年3月12日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 16 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
設備パトロール時、プロセス放射線モニタ系主排気筒トリチウム捕集装置サンプルポンプ(B)用電動機に異音の発生が認められたため、当該電動機を交換。 |
D |
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2 |
3号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループ循環ポンプ(A)反カップリング側軸受オイラー(給油器)に給油時 、当該軸受オイラー止めネジを破損させてしまった。また、軸受けオイラー付け根部から油の漏えいが認められたため、当該軸受オイラーを補修。 |
D |
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3 |
4号機 |
原子炉補機冷却系第1中間ループ循環ポンプ(B)用電動機点検時、同電動機回転子軸負荷側嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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4 |
4号機 |
主蒸気系配管の油圧防振器点検時、16台の同防振器ピストンロッドに摺動痕が確認された。また、このうち1台の防振器に磨耗(インジケーターバー及びプレートに摩耗)が認められたため、当該摺動痕並びに磨耗部を補修。 |
D |
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5 |
4号機 |
定期事業者検査「監視機能健全性確認検査(その1の1)」の検査前において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正後、検査を開始。 |
D |
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6 |
4号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)上下半内部車室溶接部の浸透探傷検査において、指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 |
D |
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7 |
4号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)上下半ノズルダイアフラム翼付根部の浸透探傷検査において、第5、6、7段翼取付溶接部に指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 |
D |
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8 |
4号機 |
原子炉格納容器内1階主蒸気内側隔離弁点検時、同隔離弁の近傍に設置されている照明器具取付部に損傷が認められたため、当該照明器具を交換。 |
D |
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9 |
4号機 |
主タービン点検による低圧タービン(C)ノズルダイアフラム浸透探傷検査において、指示模様が認められたため、対応検討。 |
D |
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10 |
4号機 |
主タービン第1蒸気加減弁の浸透探傷検査において、同弁弁体に指示模様が認められたため、対応検討。 |
D |
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11 |
4号機 |
主タービン点検による低圧タービン(C)下半内部車室防熱板止め金具目視点検において、当該止め金具及びワッシャーに浸食が認められたため、当該ワッシャーを交換。 |
D |
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12 |
4号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)高圧蒸気加減弁下部シートドレン水位スイッチの漏えい確認試験時、同水位スイッチ試験弁(高圧、低圧側)のグランド部より水の滲みが認められたため、当該弁グランド部を補修。 |
D |
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13 |
4号機 |
主発電機水素ガス冷却装置操作用窒素ガス圧力計点検時、同圧力計の試験弁弁棒に破損が確認されたため、当該試験弁を交換。 |
D |
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14 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器海水側出口配管(エルボ部)内面の目視検査において、同配管内面に発錆及び腐食が確認されたため、当該配管内面を補修。 |
D |
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15 |
4号機 |
原子炉系給水配管(A)逆止弁(F052A)浸透探傷検査において、同弁弁体に指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 |
D |
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16 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(B)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管3本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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