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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月11日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年3月11日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 中性子計装系局部出力領域モニタ(LPRM 32-57A)において、同モニタ「APRM(平均出力領域モニタ)高」、「LPRM高」及び「CR(制御棒)引抜阻止」警報が発生し、即復帰したことから、当該モニタ検出器に不良が考えられるため、モニタをパイパス、検出器の電気的特性試験を実施。 D  
2 4号機 タービン補機冷却系の弁点検時、同系熱交換器(B)入口弁弁体及び同系熱交換器(A、B)出口弁シート面に割れが認められたため、対応検討。 D  
3 4号機 計算機用静止型無停電電源装置(4A)点検による停止操作時、同装置の制御電源用配線用しゃ断器に作動不良(ON→OFFに出来ない)が発生したため、調査後、対応検討。 D ・H20年3月12日再審議にてグレード変更「C→D」
4 4号機 タービン補機冷却系固定子冷却水冷却器(B)入口弁の浸透探傷検査時、同弁弁蓋バックシートに指示模様が認められたため、対応検討。 D  
5 4号機 復水浄化ポンプ(B)用電動機点検時、同電動機回転子バーに緩みが認められたため、対応検討。 D  
6 4号機 復水ポンプ(B)用電動機点検時、同電動機回転子バーに緩みが認められたため、対応検討。 D  
7 4号機 プロセス放射線モニタ取替工事において、誤って液体廃棄物処理系排水放射線モニタ線源校正用ケーブルを取外したため、当該モニタ線源校正用ケーブルを復旧、対応検討。 D  
8 4号機 主タービン点検による低圧タービン(C)下半内部車室の浸透探傷検査において、指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 D  
9 4号機 主タービン点検による低圧タービン(B、C)動翼のシュラウドリングの浮き上がり量測定において、判定値外れ[(B)発電機側第11段動翼:2箇所、第12段動翼:1箇所、(C)タービン側第11段動翼:5箇所、発電機側第11段動翼:6箇所)]が認められたため、当該浮き上がり部を補修。 D  
10 4号機 主タービン点検による低圧タービン(B)動翼の磁粉探傷検査において、湿分分離器溝及び母材部(タービン側第15段動翼:2箇所、発電機側第15段動翼:1箇所、第16段動翼:8箇所)に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
11 4号機 主タービン点検による低圧タービン(B)第5軸受上半メタル浸透探傷検査において、ホワイトメタルと母材境界部に指示模様が認められたため、対応検討。 D  
12 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋資材置場ハッチ用ホイストクレーン点検時、同ホイストクレーンのフック止め金に変形・曲がりが確認されたため、当該クレーンフック止め金を交換。 D  
13 3.4号廃棄物
処理設備
プラスチック固化処理設備によるドラム缶搬送作業時、キャッピングコンベアを運転したところ、当該キャッピングコンベアが停止位置に到達しても停止しなかったため、手動停止し、キャッピングコンベアを点検。 D  
14 サイトバンカ サイトバンカ建屋シャワードレンポンプ(B)点検時、同ポンプカップリング及びシャフト部に損傷が認められたため、当該損傷部を補修。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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