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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月5日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年3月5日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備パトロール時、サービス建屋換気空調系プロセス計算機室空調機(B)のベルト部より異音が確認されたため、当該空調機を点検。 |
D |
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2 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(C2)において、ボール回収率の低下が認められたため、当該洗浄装置を調査及び点検。 |
D |
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3 |
2号機 |
設備パトロール時、主復水器B-2抽出空気元弁の開閉表示灯が赤・緑の両点灯が確認されたことから、調査したところ、同弁に動作不良(開閉不能)が認められたため、対応検討。 |
D |
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4 |
4号機 |
原子力冷却材浄化系ろ過脱塩装置(B)流量調節弁点検時、同弁ポジショナー圧力ゲージ(空気供給、入力、出力)に指示値不良(圧力がないのに指示)が認められたため、対応検討。 |
D |
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5 |
4号機 |
原子力冷却材浄化系ろ過脱塩装置(B)二次入口電磁弁作動試験時、同電磁弁排気口より空気の漏えいが認められたため、対応検討。 |
D |
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6 |
4号機 |
主タービン点検の低圧タービン(B)ローター浸透探傷検査において、発電機側第17段エロージョンシールド板(22枚)に指示模様が認められたため、当該指示模様発生箇所を補修。 |
D |
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7 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(C)電解鉄イオン供給隔離第一次弁点検時、同弁弁体ライニングに亀裂及び変形が認められたため、対応検討。 |
D |
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8 |
4号機 |
主タービン点検の低圧タービン(B)下半内部車室防熱板目視点検時、止め金具及びワッシャーに浸食が認められたため、当該止め金具を補修及びワッシャーを交換。 |
D |
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9 |
4号機 |
タービン補機冷却系水素冷却器出口温度調節弁後弁点検時、同弁弁蓋バックシート部に割れ指示模様が認められたため、対応検討。 |
D |
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10 |
4号機 |
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備ディーゼル機関入口潤滑油圧力スイッチ点検時、当該圧力スイッチの切断差精度に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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11 |
4号機 |
主復水器(B)内部点検準備及び調査において、第4給水加熱器(B)水位検出器母管サポート部に浸食による開口が認めれたため、当該開口部を補修。 |
D |
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12 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
洗濯廃液系収集ポンプ(A)起動時、同ポンプ吐出圧力計に指示値不良(通常値より低目)が認められたため、当該圧力計を点検。 |
D |
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13 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化系窒素製造装置空気圧縮機(A)アンローダ配管において、当該配管エルボ部亀裂箇所からの空気漏えいが認められたため、当該圧縮機を停止、アンローダ配管を交換。 |
D |
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14 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化系窒素製造装置空気圧縮機(B)起動時、同装置空気圧縮機アフタークーラ(B)冷却水第二ドレン弁から冷却水のシートリークが認められたため、当該第二ドレン弁を点検。 |
D |
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15 |
その他 |
プラント運転状況監視結果報告(月報)において、3次マニュアル(プラント傾向監視の手引き)に従って同報告書に記載してある同マニュアルの改訂日と改訂番号に誤記が認められたため、当該報告書の誤記を訂正。 |
対象外 |
・H20年3月6日再審議にてグレード変更「D→対象外」 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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