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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年3月4日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年3月4日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 第4回保安検査による運転日誌記録採取確認時、同運転日誌記載の計器番号(高圧復水ポンプ吐出圧力指示計)に誤記が認められたため、当該計器番号の誤記を訂正後、記録採取。 D  
2 2号機 設備パトロール時、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット(制御棒座標:54-27)のドレン弁(107弁)にシートリークが認められたため、対応検討。 D  
3 3号機 設備パトロール時、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備(H)燃料ディタンク入口弁グランド部に軽油の滲みが認められたため、当該弁グランド部を拭き取り、床面に受け皿設置、対応検討。 D  
4 4号機 換気空調補機冷却系冷水ポンプ(A)用電動機点検時、同電動機反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
5 4号機 復水ろ過器及び復水脱塩塔出入口電動弁駆動部点検時、同ろ過器(A、B、C、J、K塔)出入口電動弁駆動部(10台)及び復水脱塩塔(D)再循環出口電動弁駆動部(1台)ステムナットの摩耗量測定値に判定値外れが認められたため、当該ステムナットを交換。 D  
6 4号機 主タービンの低圧タービン(C)上半内部車室溶接部の浸透探傷検査時、指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 D  
7 4号機 タービン補機冷却系熱交換器(A)伝熱管渦流探傷検査時、同熱交換器伝熱管28本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付。 D  
8 4号機 タービン補機冷却系熱交換器(A、B、C)点検時、同熱交換器出口海水側ドレン配管フランジ締付用ボルト・ナット(2箇所/1基)に腐食・固着又、同熱交換器渦流フィルター差圧計検出配管出口フランジ締付用ボルト・ナット(1箇所/1基)に腐食が認められたため、当該各ボルト・ナットを交換。 D  
9 4号機 主復水器(C)冷却管の目視点検時、同復水器C-1水室冷却管に1本の浸食管が認められたため、当該浸食管へ閉止栓を取付。 D  
10 4号機 原子炉圧力容器2次電動ベント弁作動試験時、所内電源設備480Vモーターコントロールセンター4B-2-1(ユニットNo.2D:原子炉圧力容器2次ベント弁)の配線用しゃ断器扉の安全装置(機械的インターロック)に不良が認められたため、当該安全装置を点検。 D  
11 4号機 非常用ディーゼル発電設備(B)空気圧縮機B-2高圧吸込弁点検時、同高圧吸込弁に空気漏えいが認められたため、当該弁を交換。 D  
12 4号機 残留熱除去機器冷却海水系水張り時、同系熱交換器(D)ドレン弁にシートリークが認められたため、当該弁を点検。 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋放射化学分析室内シンクにおいて、不要薬品の中和希釈処理後廃棄したことから、高電導度廃液系濃縮機(B)の出口電導率が上昇し当該濃縮器が停止したため、対応検討。 C  
14 3.4号廃棄物
処理設備
固化系乾燥機(A)粉体化運転時、同乾燥機供給ポンプ(A)に流量制御不良が 認められたため、当該供給ポンプを点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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