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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月29日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年2月29日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 18 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
機械工作室設置の旋盤点検時、同旋盤芯押し台の芯押し軸の計測値に判定値外れが認められたため、当該芯押し軸の設定を調整。 |
対象外 |
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2 |
1号機 |
設備パトロール時、取水設備トラベリングスクリーン(A)の信号ケーブル保護用フレキシブル電線管に接続金具の破損が認められたため、当該電線管を交換。 |
D |
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3 |
1号機 |
ページング装置点検時、ハンドセット1台(屋外)の収納箱扉の開閉不良及び収納箱内の発錆が認められたため、当該収納箱を交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
ページング装置点検時、ハンドセット1台の送受器用フックスイッチ取付部にガタツキ(ねじ不良による締付け不良)が認められたため、当該不良ねじを交換。 |
D |
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5 |
2号機 |
ページング装置点検時、ハンドセット3台の送受器用カールコードに劣化(被覆の亀裂)が認められたため、当該カールコードを交換。 |
D |
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6 |
2号機 |
ページング装置点検時、ハンドセット1台の通信回線切替用ボタンスイッチに破損(経年劣化)が認められたため、当該ボタンスイッチを交換。 |
D |
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7 |
3号機 |
設備パトロール時、タービン建屋天井クレーン(100ton/25ton)ガーターのゴムバッファ(衝撃緩衝物)1箇所に損傷(劣化と推定)が認められたため、当該ゴムバッファを交換。 |
D |
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8 |
3号機 |
設備パトロール時、制御棒駆動系駆動水ポンプ(A)と歯車増速機のカップリングに潤滑油のにじみが認められたため、受け容器を設置、及び当該カップリングを点検。 |
D |
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9 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置の弁点検時、ボール循環ポンプ吐出弁6台(全6台)、ボール回収器出口弁4台(全6台)、ボール循環ポンプ入口弁4台(全6台)、及び貝異物排出弁4台(全6台)の弁体、弁棒に腐食が認められたため、当該弁を補修。 |
D |
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10 |
4号機 |
計装品点検時、復水器二次ホットウェル入口弁(復水ヘッドタンク液位制御弁)開度調整用液位調節器の入出力基板に故障表示の発生が認めれたため、調査後、対応検討。 |
D |
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11 |
4号機 |
復水ポンプ(B)用電動機空気冷却器点検時、同冷却器ヘッダの取付けボルト48本にねじ山つぶれが認められたため、当該ボルトを交換。 |
D |
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12 |
4号機 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター4D-1-7(ユニット3D:換気空調系中央制御室冷凍機コンプレッサB-2)点検時、電磁接触器に異音の発生が認められたため、当該電磁接触器を交換。 |
D |
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13 |
4号機 |
残留熱除去B系弁点検時、同系原子炉停止時冷却系試験可能逆止弁電動バイパス弁用フレキシブル電線管の接続金具に破損が認められたため、当該電線管を交換。 |
D |
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14 |
4号機 |
タービン補機冷却系弁点検時、同系循環ポンプ(A・B)入口弁2台、及び循環ポンプ(B)出口弁1台の弁体シート面に割れが認められたため、当該弁体シート面を補修。 |
D |
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15 |
4号機 |
補機冷却海水系配管のフランジ点検において、計装品取付用フランジシート部に2箇所、及びフランジ4箇所の締付け用ボルト・ナットに腐食が認められたため、当該フランジシート部を補修、及びボルト・ナットを交換。 |
D |
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16 |
4号機 |
定期事業者検査「残留熱除去系主要弁分解検査」の記録確認において、検査官より検査成績書の誤記を指摘されたため、誤記訂正・正誤表を作成し、当該成績書に添付、及び対応検討。 |
C |
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17 |
4号機 |
主蒸気A系主蒸気第3弁点検時、同弁弁蓋締め付け用ボルト・ナット2組に焼き付きが認められたため、当該ボルト・ナットを交換。 |
D |
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18 |
4号機 |
定期事業者検査「非常用ガス処理系設備検査(その2)」の検査手順書において、誤記が認められたため、誤記を訂正後、検査を実施。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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