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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月27日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年2月27日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 16 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
原子炉建屋大物搬出入口における物品搬出のための汚染確認測定時、三段ステップ1台に汚染(表面汚染密度5.4Bq/cm2)が確認されたため、汚染した三段ステップを養生、仮置き及び除染後搬出。 |
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2 |
3号機 |
原子炉建屋2階南側ケーブルトレイ耐震調査において、トレイカバーボルト、トレイカバーに脱落及び当該カバーボルト取付穴に不良が確認された。又、貫通部に不良箇所が認められたため、当該トレイカバーボルト並びにトレイカバーを取付、不良箇所を補修。 |
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3 |
4号機 |
主タービン点検の低圧タービン(C)ロータ浸透探傷検査において、発電機側第17段の一部に指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 |
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4 |
4号機 |
制御棒駆動系水圧制御ユニットの点検による漏えい試験時、当該水圧制御ユニット(制御棒座標:38-19)のセレクタ弁(120弁)のスリーブ取付部から水の滲みが認められたため、当該セレクタ弁を補修。 |
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5 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管3本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付。 |
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6 |
4号機 |
取水設備トラベリングスクリーン(F)点検時、同トラベリングスクリーン天板に孔食(3箇所)が認められたため、当該天板を補修。 |
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7 |
4号機 |
原子炉冷却材再循環ポンプ(A)用電動機点検時、同電動機シャフトと上部エアーボックスとの間隙寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。
*エアーボックス:電動機軸受油(ベーパー状)が電動機内に浸入しないように設けた空気通路のこと。 |
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8 |
4号機 |
主タービンのジャッキング油ポンプフィルタ差圧指示スイッチ点検前の漏えい試験時、同差圧スイッチ(9台)の内部より空気の微少漏えいが認められたため、当該差圧スイッチを交換。 |
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9 |
4号機 |
補機冷却海水系配管点検時、タービン補機冷却系及び原子炉補機冷却系第2中間ループの熱交換器海水入口配管継手部のボルト・ナット(7箇所)に腐食が確認された。又、同配管内面にライニング不良(37箇所)が認められたため、当該ボルト・ナットを交換及びライニングを補修。 |
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10 |
4号機 |
主タービン主蒸気止め弁(No.1)の浸透探傷検査において、同弁弁箱溶接部に指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を補修。 |
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11 |
4号機 |
補機冷却海水系配管内面の目視検査において、同配管内面母材に減肉による不良箇所(10箇所)が認められたため、当該不良箇所を補修。 |
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12 |
4号機 |
タービン補機冷却海水系熱交換器(A)渦流フィルター点検時、同渦流フィルター点検窓ワイパー部より海水の微少漏えいが認められたため、当該点検窓ワイパー部一式を交換。 |
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13 |
4号機 |
タービン建屋地下1階電動機駆動原子炉給水ポンプ(A、B)吐出配管用オイルスナッパ(SNO-C-559)点検時、同オイルスナッパサポート溶接部に割れが認められたため、当該溶接部を補修。 |
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14 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター(閉鎖配電盤)3WS-1点検時、同ユニットNo.12G〔予備〕熱動継電器復帰ボタンに動作不良(戻らない)が認められたため、当該復帰ボタンを交換。 |
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15 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター(閉鎖配電盤)3WS-2点検時、同ユニットNo.7G〔予備〕熱動継電器復帰ボタンに動作不良(戻らない)が認められたため、当該復帰ボタンを交換。 |
D |
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16 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
所内電源設備480Vモーターコントロールセンター(閉鎖配電盤)3WS-2点検時、同ユニットNo.12B〔ドラム昇降機(B1)シャッタ〕熱動継電器復帰ボタンに動作不良(戻らない)が認められたため、当該復帰ボタンを交換。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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