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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年2月26日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 24 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 復水ろ過装置復水ろ過器(E)待機工程操作時、同ろ過器保持ポンプ出口弁用リミットスイッチ動作不良(出口弁が全開であるのにリミットスイッチが動作しない)により、「自動弁異常」警報が発生したため、当該リミットスイッチを点検。 D  
2 2号機 防護本部建屋内2台のITVモニタ(原子炉建屋6階炉心上部監視用)において、同モニタに映像不良(1台は画面が暗く、他の1台は映らない)が認められたため、当該ITVモニタを点検。 D  
3 2号機 設備パトロール時、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(D)グランド水排水配管に詰まりが認められたため、当該排水配管を清掃。 D  
4 3号機 取水設備スクリーン装置トラベリングスクリーン及びバー回転式スクリーン(G)用電動機点検時、同電動機回転子軸の負荷側軸端部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
5 3号機 設備パトロール時、復水ろ過器(C)逆洗排出弁グランド部よりグランド水の漏えい(約2リットル)が認められたため、当該漏えい水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り除去及び受け容器設置並びに当該弁グランド部を点検。 D  
6 3号機 設備パトロール時、取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(A)グランド部よりグランド水の飛散(約2m程度)が認められたため、当該グランド部を点検。 D  
7 4号機 主復水器(B)冷却管の目視点検時、同復水器B-1水室冷却管に1本の浸食管が認められたため、当該浸食管へ閉止栓を取付。 D  
8 4号機 主タービンのジャッキング油ポンプ(No.1~3)用電動機点検時、同電動機No.1、2のファンカバーに変形、ファンに擦り傷が確認された。又、同電動機アース線に損傷(No.1、2共通、No.3)が認められたため、当該電動機のファン、ファンカバー及びアース線を補修。 D  
9 4号機 中央操作室内のジェットポンプ計装盤点検時、同計装盤校正用保守ツール(ノートパソコン)に動作不良(保守ツールの電源が入らない)が認められたため、当該保守ツールを交換。 対象外  
10 4号機 取水設備トラベリングスクリーン(F)点検時、同スクリーン尾軸と尾部駆動側スプロケット嵌め合い部間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該スクリーンの尾軸を交換。 D  
11 4号機 残留熱除去系サプレッションチェンバ水位計検出器配管修理作業による耐圧試験時、圧力指示値が下降することから、同水位計検出器元弁にシートリークが考えられるため、当該弁を点検。 D  
12 4号機 主タービンの低圧タービン(B)上半内部車室溶接部浸透探傷検査において、同上半車室部に指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
13 4号機 主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ封水元弁点検時、同弁弁体・ボンネットガイド部に腐食が認められたため、当該弁一式を交換。 D  
14 4号機 主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(A)吐出弁点検時、同弁ハンドル部に曲がりが確認されたため、当該ハンドル部を交換。 D  
15 4号機 廃棄物処理補機冷却系熱交換器の電解鉄イオン供給隔離第1次弁点検時、同弁弁体ライニングに剥離及び変形(異物の噛み込みと推定)が認められたため、当該弁一式を交換。 D  
16 4号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置海水ストレーナ(B)出口弁点検時、同弁弁箱及び弁グランド部に腐食が認められたため、当該弁一式を交換。 D  
17 4号機 主発電機密封油装置密封油真空ポンプ(B)点検時、同ポンプシャフトオイルシール部外径寸法に判定値外れが認められため、当該ポンプシャフトを交換。 D  
18 4号機 主タービン#5バイパス弁の浸透探傷検査において、同弁弁体及び弁座シート面に指示模様が認められたため、対応検討。 D  
19 4号機 抽気系クロスアラウンド配管安全弁(D)点検時、同弁弁座・弁体当たり面に浸食(エロージョン)が認められたため、当該安全弁を補修。 D  
20 4号機 取水設備スクリーン装置(F)外観目視点検時、固定バースクリーン、バー回転式スクリーン、トラベリングスクリーン本体フレーム及びバー回転式スクリーン、トラベリングスクリーンバケット、バスケットに塗装剥離が認められたため、当該各スクリーン剥離箇所を補修。 D  
21 4号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)封水戻り配管フローグラス点検時、同フローグラス2台のガラスに割れが認められたため、当該フローグラスのガラスを交換。 D  
22 4号機 主復水器(C)第2水室入口弁点検時、同弁弁体ゴムライニングに剥離か認められたため、当該入口弁を交換。 D  
23 4号機 第15回定期事業者検査燃料集合体外観検査終了後の当該検査対象の燃料体への燃料チャンネルファスナー取付作業時、同チャンネルファスナーが使用済燃料チャンネルボックス上に落下したため、当該チャンネルファスナーを回収した。調査及び対応検討。 C  
24 4号機 設備監視において、制御棒駆動系水圧制御ユニット(制御棒座標:54-27)の「アキュームレータトラブル」表示灯が消灯したことから、調査したところ、当該アキュームレータ充填水元弁にシートリークが考えられるため、当該元弁を点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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