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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月25日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年2月25日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 13 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
屋外照明用分電盤漏電しゃ断器(ELB)動作確認試験時、当該分電盤回路No.27(屋外トランスヤードコンセント)に絶縁抵抗不良が認められたため、対応検討。 |
D |
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2 |
1号機 |
設備パトロール時、試料採取系試料採取点(SP22)原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口導電率計の採取流量調整を実施したところ、同導電率計採取流量指示計に変化がないことから、当該流量計に動作不良(スティック)が考えられるため、流量指示計を点検。 |
D |
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3 |
3号機 |
格納容器内雰囲気モニタ(CAMS(B)系)の酸素濃度計校正時、同モニタに「機器異常」、「CAMS(B)機器異常」表示が確認されたことから、調査したところ、「酸素計異常」が認められたため、当該モニタを点検。 |
D |
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4 |
3号機 |
設備パトロール時、水素ガス供給系窒素ガス圧力調整弁2次側圧力指示計のガラスに破損が確認されたため、当該圧力指示計のガラスを交換。 |
D |
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5 |
4号機 |
空気抽出器駆動用圧力調整弁電動バイパス弁点検時、同弁駆動部リミットスイッチ箱内の端子台爪部(8台)に変形が認められたため、対応検討。 |
D |
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6 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器出口温度調整弁前弁点検時、同弁弁箱ライニング部に劣化及び剥離が認められたため、当該ライニング部を補修。 |
D |
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7 |
4号機 |
タービン補助蒸気電動元弁点検時、同弁駆動部より微少の油漏れが認められたため、当該弁駆動部を点検。 |
D |
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8 |
4号機 |
タービン補機冷却系熱交換器バイパス温度調節弁前弁点検時、同弁弁箱ライニング部に劣化及び剥離が認められたため、当該ライニング部を補修。 |
D |
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9 |
4号機 |
タービン補機冷却系温度調整弁後弁点検時、同弁弁箱ライニング部に劣化及び剥離が認められたため、当該ライニング部を補修。 |
D |
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10 |
4号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)低圧加減弁シート部当たり確認時、#4、#5加減弁の弁体・弁座に当たり不良(浸食)が認められたため、当該当り不良部を補修。 |
D |
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11 |
4号機 |
取水設備トラベリングスクリーン装置(F)及びバー回転式スクリーン(F)駆動用電動機減速機点検時、当該電動機ベース架台に亀裂が認められたため、当該架台を補修。 |
D |
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12 |
4号機 |
補機冷却海水系配管の目視検査及びピンホール検査において、同配管内面のライニングに剥離・錆び・ピンホールによる不良(37箇所)が認められたため、当該ライニングを補修。 |
D |
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13 |
その他 |
「平成19年度原子力発電所の放水口及び取水口における排水及び取水中の放射性物質の調査について(報告)」において、同報告書の添付図の一部に誤記が認められたため、当該報告書添付図の誤記を訂正後、国へ再提出。 |
C |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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