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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月22日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年2月22日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 17 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 2号機 設備パトロール時、コントロール建屋換気空調系電気品室給気処理装置冷却コイル側入口扉の固定用ボルト(1箇所)に破損が認められたため、当該固定用ボルトを交換。 D  
2 2号機 コントロール建屋換気空調系電気品室(A系)作業において、給気処理装置冷却コイルにピンホールが認められたため、当該冷却コイルピンホール箇所を補修。 D  
3 3号機 換気空調補機冷却系主冷凍機(D)点検による系統隔離後の水抜き操作時、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位の低下が確認されたことから、調査したところ、当該系統主冷凍機入口圧力調整弁後弁にシートリークが考えられるため、対応検討。 D  
4 3号機 設備パトロール時、循環水ポンプ(A)のグランド水がグランド受より溢水していることから、グランド排水配管に詰まりが考えられるため、当該排水配管を清掃。 D  
5 3号機 設備パトロール時、循環水ポンプ(B)のグランド水量が増加傾向にあるため、対応検討。 D  
6 4号機 主タービン点検の低圧タービン(B)上半外部車室浸透探傷検査において、指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
7 4号機 給水加熱器ドレン系第3給水加熱器(B系)、第5給水加熱器(A、B、C系)及び湿分分離器(A系)ドレンタンクの各加熱側水位調整弁ポジショナー点検時、当該調整弁ポジショナー部品(ストロークアジャスター)に摩耗が認められたため、当該ストロークアジャスターを交換。 D  
8 4号機 電動機駆動原子炉給水ポンプ(B)封水温度調整弁点検前の準備作業において、カップリング側及び反カップリング側の同封水温度調整弁計装用空気元弁に空気漏えいが認められたため、当該元弁を点検。 D  
9 4号機 給水加熱器ドレン系第1給水加熱器(A、B系)、湿分分離器(A系)ドレンタンク加熱側水位調整弁及び電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)カップリング側封水温度調整弁のポジショナー点検時、各水位調整弁のポジショナー圧力計に指示不良が認められたため、当該各調整弁のポジショナーを交換。 D  
10 4号機 主タービン点検の低圧タービン(C)上半外部車室浸透探傷検査において、線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 D  
11 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)点検時、同駆動用タービンスピードリレー部ブッシュ外側に摩耗(摺動による摩耗粉と推定)が認められたため、当該ブッシュを交換。 D  
12 4号機 #3、4複合中間弁(*1:CIV)点検時、同各弁の中間阻止弁(*2:IV)の弁棒バックシート面に浸食(蒸気流による浸食 推定)が認められたため、当該各弁棒を補修。
 
 *1:CIV(Combined Intermediate Valve 
    複合中間弁:IVとISVを組合わせた1対の弁)
 *2:IV(Intercept Valve 
    中間阻止弁:低圧タービンの過速を防止する弁)
D  
13 4号機 給・復水系及び復水器空気抽出系調整弁ポジショナー点検時、復水浄化系復水ヘッドタンク水位調整弁2弁(復水器二次ホットウエル(B、C)入口弁)のポジショナー圧力計に指示不良が認められたため、当該ポジショナーを交換。 D  
14 4号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(B)点検時、同駆動用タービン車室水平当り面に不良箇所(変形)が認められたため、当該水平面を補修。 D  
15 4号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)吸込弁点検時、当該弁のドレン排水配管に詰まりが認められたため、ドレン排水配管を清掃。 D  
16 4号機 主タービン点検の低圧タービン(B、C)外部車室温度計座(各車室4箇所:計8箇所)に浸食が認められたため、当該温度計座を交換。 D  
17 その他 サイトバンカ天井クレーンによる雑固体廃棄物移送容器の吊り上げ吊り下ろし作業時、当該クレーンのロープシーブに異音(キィキィ)が確認された。又、同移送容器吊り上げ途中で「サイリスタ故障」警報が発生後、停止し、警報が即復帰したため、当該天井クレーンを点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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