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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月19日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年2月19日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 18 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
設備監視時、タービン建屋VGL(弁グランド部漏えい水処理系)排風機が「VGL復水器ドレン水位高」警報発生により停止する事象が確認されため、原因調査及び対応検討。 |
D |
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2 |
2号機 |
設備監視において、「発電機固定子鉄心温度高・タービン発電機軸受戻り油温度高」警報の発生後・即復帰が確認された。調査したところ、タービン発電機軸受廃油温度記録計の2つのポイント〔No.11(スラスト軸受前側油温度)及びNo.21(固定子鉄心温度)〕に指示値不良(乱点)が認められたため、当該記録計を点検。 |
D |
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3 |
3号機 |
換気空調補機冷却系サービス建屋冷凍機(B)蒸発器伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管2本に減肉が認められたため、当該伝熱管を交換。 |
D |
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4 |
4号機 |
気体廃棄物処理系気密漏えい試験時、当該系3弁〔除湿冷却器(A)入口圧力調節弁、排ガス再結合装置(A)パージ空気流量調節弁、排ガス予熱器(B)温度調節弁〕駆動部より空気の漏えいが認められたため、当該各弁駆動部を点検。 |
D |
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5 |
4号機 |
使用済樹脂系復水ろ過装置逆洗受ポンプ(A)入口洗浄水弁グランド部よりグランド水の漏えい(約3,370cc)が認められたため、当該水を汚染検査(汚染なし)後拭き取り除去、及び当該弁を点検。 |
D |
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6 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置(B系)貝ボール分離装置(B)用電動機点検時、同電動機冷却ファン取付部シャフトに腐食が認められたため、当該腐食部を補修。 |
D |
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7 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(B、C、E)用電動機点検時、同電動機冷却ファン及びファンカバーに腐食が認められたため、当該冷却ファン及びファンカバーを交換。 |
D |
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8 |
4号機 |
コントロール建屋中央操作室換気空調系調和機ファン(A)点検時、負荷側シャフト軸受外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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9 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検時、排気弁1台(No.17)の弁棒に摩耗(弁棒傘部厚みの減少)が認められたため、当該弁を交換。 |
D |
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10 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関点検時、始動弁1台(No.17-34)の連結金具冷却水通路に腐食が認められたため、当該弁を交換。 |
D |
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11 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(B系)ディーゼル機関給気弁の浸透探傷検査において、給気弁1台(No.17-33)の弁棒に指示模様が認められたため、当該弁の弁棒を交換。 |
D |
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12 |
4号機 |
復水脱塩装置脱塩塔樹脂の分離混合塔への移送時、同分離混合塔覗窓ガラス(1箇所)ガスケット面より水の滲みが認められたため、当該ガスケットを交換。 |
D |
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13 |
4号機 |
補機冷却海水系原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)海水出口バイパス弁及び当該熱交換器(B)、(C)海水入口連絡弁点検時、同各弁保温材並びに板金に破損が認められたため、当該破損箇所保温材を交換及び板金を補修。 |
D |
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14 |
4号機 |
残留熱除去機器冷却海水系(B系)熱交換器(D)入口配管打診検査時、当該配管内面にライニングの浮きが認められたため、当該ライニングを張替え。 |
D |
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15 |
4号機 |
設備監視において、中央操作室ITVモニタ(A)に画像不良(乱れ)が確認されたため、同モニタ電源を切り、再度電源を投入したが電源が入らなかったため、当該ITVモニタを交換。 |
D |
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16 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
通信設備点検時、廃棄物処理建屋地下2階ページング用ハンドセット(1WH-4)送受器カールコード被覆部に亀裂が認められたため、当該カールコード交換。 |
D |
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17 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
通信設備点検時、廃棄物処理建屋中央操作室ページング用ハンドセット(1WH-1-4)に機能不良(通話チャンネル選択ボタン破損及び拡声・通話不良)が認められたため、当該通話チャンネル選択ボタン及び基板を交換。 |
D |
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18 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
廃棄物処理建屋屋上の排気ダクト点検時、同排気ダクトコンクリート基礎部の鉄筋が露出しているため、当該露出部を補修。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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