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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月14日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年2月14日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 8 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
原子炉建屋低電導度廃液系サンプ(B)ポンプ(D)点検時、同ポンプのインペラとウエアリングの間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該ウエアリングを交換。 |
D |
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2 |
2号機 |
設備監視時、常用/非常用系温度記録計に指示値不良(乱点:No.6:RCW-2ポンプ入口温度)が認められたため、当該温度記録計を点検。 *RCW-2:原子炉補機冷却系第2中間ループ |
D |
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3 |
2号機 |
設備パトロール時、漏えい検出系ろ紙送り装置ガイドローラの押え部品に紛失(ろ紙送りに支障なし)が認められたため、当該ガイドローラ押え部品を交換。 |
D |
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4 |
3号機 |
原子炉冷却材再循環ポンプモータ搬出入用電気チェーンブロック横行レール勾配測定時、同勾配測定値に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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5 |
4号機 |
主タービン点検の低圧タービン(B、C)内部車室上半防熱板点検時、当該防熱板に浸食(B:1箇所、C:2箇所)、防熱板止めワッシャーに緩み(B:32箇所、C:37箇所)が認められたため、当該防熱板を補修、及び止めワッシャーを交換。 |
D |
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6 |
4号機 |
復水ポンプ(A)出口電動弁点検前の作動確認試験時、同弁電動機より異音の発生が認められたため、当該電動機を点検。 |
D |
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7 |
4号機 |
原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)伝熱管の渦流探傷検査において、伝熱管1本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換。 |
D |
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8 |
その他 |
1~4号機屋外オープントレンチ内の配管点検時、西側トレンチ内消火配管継手部近傍に腐食が認められたため、当該消火配管腐食箇所を補修。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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