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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月8日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年2月8日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機  定格熱出力一定運転中の3号機において、平成20年2月7日、原子炉建屋6階で、使用済燃料プール内の廃棄物の移送作業を行っていた協力企業作業員1名に放射性物質による身体汚染が確認されたため、ホールボディーカウンターで測定を実施したところ、微量な放射性物質の内部取り込みの疑いがあることがわかった。
 このため、本日、当該作業員について再測定を実施したところ、午前9時30分、微量な放射性物質の内部取り込みが確認された。
 今後、原因について調査する。
 なお、今回の事象により今後50年間に受ける放射線の量は約0.005ミリシーベルトと評価され、胸部エックス線検診(1回分・約0.05ミリシーベルト)より低く、身体に影響を与えるものではない。
As 2月8日公表済
 (PDF659KB)

   その他 : 8 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 第18回定期事業者検査実績報告書において、同報告書の一部に誤記が認められたため、当該検査実績報告書の誤記を訂正、対応検討。 D  
2 1号機 設備監視において、中央操作室ITVモニタ(復水ろ過装置ハッチ室)の映像不良(映像が映らない)が認められたため、当該ITVを点検。 D  
3 3号機 設備監視において、原子炉補機冷却系第2中間ループサージタンク水位に低下傾向が認められたことから、調査を行ったところ、当該補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)の伝熱管に漏えいが判明したため、当該漏えい伝熱管を特定後、閉止栓取付。 D  
4 3号機 原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器切替(C→B)操作時、同熱交換器(C)の電解鉄イオン注入水止め弁にシートリークが認められたため、当該弁を点検。 D ・No.3関連不適合
5 4号機 設備パトロール時、復水補給水系燃料プール冷却浄化系逆洗受ポンプ吸込フラッシング圧力調整弁グランド部に水の滲みが認められたため、当該弁を点検。 D  
6 4号機 主タービン制御系蒸気加減弁(No.1)点検時、同弁のクロスヘッド廻り止めピン1本が固着し、抜き取りできないため、当該ピンを撤去後、交換。 D  
7 4号機 不活性ガス系サプレッションチェンバ負圧破壊配管隔離弁(B)点検時、同弁端子箱フレキシブル電線管接続金具を損傷させたため、当該フレキシブル電線管接続金具を交換。 D  
8 4号機 燃料取替機計算機への燃料移動手順データ入力時、同データの読み取り不能が発生したことから、確認したところ、当該データ入力用データに文字コードの設定間違いが認められたため、当該データの文字コード設定を修正後入力、対応を検討。 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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