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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年2月6日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年2月6日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 5 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
原子炉建屋換気空調系計器点検時、原子炉冷却材浄化系ホールディングポンプ室(A、B)差圧調整用ダンパ、同ホールディングポンプ室(A)ろ過脱塩器室(A)差圧調節指示器及び制御棒駆動機構補修室差圧調整用ダンパの制御用空気供給弁グランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該各供給弁を点検。 |
D |
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2 |
2号機 |
原子炉建屋換気空調系計器点検時、原子炉冷却材浄化系ホールディングポンプ室(B)ろ過脱塩器室(B)差圧発信器の計器精度に判定値外れが認められたため、当該差圧発信器を点検。 |
D |
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3 |
2号機 |
取水設備スクリーン洗浄装置(D)点検時、バー回転式スクリーン下部エクステンションシュー摩耗量測定値に判定値外れが認められたため、当該エクステンションシューを交換。 |
D |
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4 |
4号機 |
設備パトロール時、原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(A)出口ストレーナ入口弁閉側リミットスイッチ用フレキシブル電線管の接続金具に破損が認められたため、当該電線管接続金具を補修。 |
D |
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5 |
4号機 |
補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置鉄イオン供給ポンプ(B)用電動機点検時、同電動機の負荷側及び反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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