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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年1月29日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成20年1月29日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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区分 3 : 1 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
平成20年1月27日午前0時13分頃、運転中の2号機原子炉建屋付属棟1階において、当社社員が巡視点検中のところ、非常用ディーゼル発電機(B)給気ファン室(非管理区域)から出ようとした際、扉に左手小指の指先を挟まれて負傷した。 このため、同日午前0時54分頃、業務車にて病院に搬送した。 1月28日、診察の結果、左手小指指先の裂傷による一週間程度の通院加療と診断された。 対策として、本事例を所内及び協力企業に周知し、扉を閉める際に指を挟まないよう注意喚起を行う。 なお、当該社員に放射性物質による汚染はない。 |
A |
・1月28日公表済 (PDF74.1KB) |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
第17回定期検査制御棒駆動機構分解検査記録の確認時、同検査記録の一部に誤記が認められたため、誤記訂正・正誤表を作成し、当該検査記録に添付、対応検討。 |
D |
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2 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置(A1)貝分離器入口弁が「閉」にも係わらず、緑表示灯の不点灯が確認されたことから、同弁のリミットスイッチに動作不良が考えられるため、当該リミットスイッチを点検。 |
D |
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3 |
1号機 |
設備監視において、復水脱塩装置復水脱塩塔(A/B)入口流量記録計のホルダー(記録済み用紙が収納される場所の板)に破損が認められたため、当該ホルダーを交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
設備監視において、プラント起動後原子炉格納容器内酸素濃度に上昇傾向が見られたため、漏えい検出系採取装置を停止したところ酸素濃度の上昇が止まったことから、当該漏えい検出系を調査、対応検討。 |
D |
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5 |
2号機 |
循環水ポンプ計器収納箱内点検時、同収納箱内スペースヒータの断熱材及びヒーターカバーに腐食(劣化)が認められたため、当該腐食箇所を補修。 |
D |
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6 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、循環水ポンプ(C)モータ冷却水配管のサポートが壁面から外れている(腐食)ため、当該サポートを交換。 |
D |
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7 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(D)グランド排水ラインに詰まりがあるため、当該排水ラインを清掃。 |
D |
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8 |
2号機 |
復水ろ過装置制御盤室監視用ITVにおいて、同ITVカメラ旋回装置の駆動部に動作不良(回転しない)が認められたため、当該旋回装置を点検。 |
D |
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9 |
3号機 |
廃棄物処理補機冷却系海水ポンプ(B)点検時、同海水ポンプ下部軸受とポンプケーシング及び下部軸受フランジとの間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該下部軸受及び下部軸受フランジを交換。 |
D |
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10 |
3号機 |
設備監視において、警報データ収集装置に「ADS B原子炉水位低(L1)」警報の復帰・発生表示が確認された。調査したところ、中央操作室制御盤に警報の発生がないことから、当該警報データ収集装置に不具合が考えられるため、データ収集装置を点検。 *ADS:自動減圧系 |
D |
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11 |
4号機 |
取水設備点検時、バー回転式スクリーン(H)及びトラベリングスクリーン(H)用電動機回転子軸の負荷側軸端部、回転子軸の負荷・反負荷側嵌め合い部外径寸法とトラベリングスクリーン(H)負荷・反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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12 |
4号機 |
設備パトロール時、取水設備スクリーン洗浄装置(B)海水水位差計に「ERR(エラー)」表示(赤ランプ点灯)が発生していたため、機能ボタンの押し操作(エラーメッセージを確認するため)を実施したが当該ボタンに変形(凹み)が認められたため、当該海水水位差計を点検。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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