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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年1月28日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年1月28日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 1号機第19回定期検査で使用した1台のトルクレンチ校正時、当該トルクレンチに判定値外れが認められたため、当該トルクレンチを廃棄及び使用機器への影響評価を確認。 D  
2 1号機 富岡線1.2号中性点オシロ装置定例試験時、「装置異常」ランプ点灯、「オシロ異常」警報が発生し、即警報が復帰する事象が確認されたことから、当該オシロ装置に動作不良が考えられるため、オシロ装置を点検。 D  
3 2号機 換気空調系環境改善用冷却水系冷凍機出口冷却水温度検出器の入出力特性試験時、検出器の指示値にスティックが認められたため、対応検討。 D  
4 2号機 換気空調系環境改善用冷却水系冷凍機出口冷却水温度検出器点検時、同温度検出器端子台カバーが固着(腐食)により取り外しできないため、対応検討。 D  
5 2号機 原子炉建屋換気空調系において、使用済燃料プール及び原子炉ウェル空気供給ダンパー制御用空気元弁のグランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該弁を点検。 D  
6 2号機 原子炉建屋機器貯蔵プール排気系(A)手動操作器の点検時、同操作器指示計の指示値にスティックが認められたため、対応検討。 D  
7 2号機 原子炉建屋換気空調系原子炉冷却材浄化系ポンプ(B)室差圧調整用ダンパの計器点検時、同ダンパ制御用空気供給弁グランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該弁を点検。 D  
8 2号機 原子炉建屋換気空調系燃料プール冷却浄化系熱交換器室(A)(B)差圧調整用ダンパの計器点検時、同ダンパ制御用空気供給弁グランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該弁を点検。 D  
9 2号機 原子炉換気空調系原子炉燃料プール冷却浄化系熱交換器(B)差圧発信器及び差圧制御器点検時、同差圧発信器及び差圧制御器制御用空気供給弁グランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該弁を点検。 D  
10 2号機 原子炉換気空調系原子炉冷却材浄化系ポンプ(A)室差圧調整用ダンパ、同系非再生熱交換器室差圧調整用ダンパ及び同系非再生熱交換器室差圧発信器、差圧制御器点検時、各制御用空気供給弁グランド部から空気の微少漏えいが認められたため、当該各弁を点検。 D  
11 3号機 定期事業者検査「第13回及び第14回液体廃棄物処理ポンプ検査」の実績において、当該実績記録をタービン設備点検長期計画に反映後、主管グループのグループマネージャに承認を取っていないことが判明したため、当該タービン設備長期計画への反映記録をグループマネージャーに上覧し、承認を取る。 C  
12 3号機 取水設備スクリーン洗浄ポンプ(C)運転中、同ポンプグランド部より漏えい(1.0m程度の飛散)が認められたため、当該洗浄ポンプグランド部を補修。 D  
13 3号機 中性子計装系平均出力領域モニタ(APRM)のAGAF調整時(原子炉熱出力とAPRM値を合わせる)、同モニタ(F)のバイパスを実施したが、プロセス計算機へのバイパス信号の取り込み不良(取り込まれていない)が認められたため、対応検討。 (AGAF:APRM Gain Adjustment Factor:APRM指示値を原子炉熱出力相当に調整する。) D  
14 その他 平成19年12月分の1号機及び4号機原子力発電所運転状況において、同運転状況の一部に誤記が認められたため、当該誤記を訂正、対応検討。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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