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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成20年1月11日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成20年1月11日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 11 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 500kV開閉所空気圧縮機(C)電動機点検時、同電動機負荷・反負荷側軸受ケース内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
2 1号機 起動変圧器(1SA)点検において、同変圧器ラジエター部に油(絶縁油)の滲みが認められたため、当該滲み部を補修。 D  
3 1号機 試料採取系試料採取点(SP022)原子炉水金属不純物流量積算計において、同積算計に動作不良(積算しない)が認められたため、当該積算流量計を点検。なお、仮設積算流量計を設置。 D  
4 2号機 循環水系配管電気防食装置盤において、「電位高」表示が発生したため、防食電位調整を実施したところ、調整不良(電位調整ボリューム不良)が認められたため、当該電気防食装置を点検。 D  
5 3号機 制御棒パターン調整操作(1月9日~10日)後の原子炉出力確認において、1時間当り(1月10日6時00分~7時00分)の同出力変化幅が燃料棒のペレットならし運転(PCIOMR)時の管理値から逸脱していたことが確認されたため、対応検討。なお、排ガス線形モニタに有意な変化がないことから、燃料には問題なしと判断。 B  
6 3号機 設備パトロール時、復水ポンプ吸込弁(B)手動操作用ハンドルのグリップ部(プラスチック製)に破損が認められたため、当該グリップ部を交換。 D  
7 3号機 設備パトロール時、復水ポンプ吸込弁(C)手動操作用ハンドルのグリップ部(プラスチック製)に破損が認められたため、当該グリップ部を交換。 D  
8 3号機 設備パトロール時、復水ポンプ吸込弁(B、C)下部設置のストームドレンファンネル(2台)上蓋ワイパーに破損が認められたため、当該ワイパーを補修。 D  
9 4号機 設備パトロールにおいて、主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ(C)グランド部封水ラインフレキシブルチューブ(破損)からグランド水の漏えい(1滴/秒:所定経路で処理)が認められたため、当該フレキシブルを交換。 D  
10 1.2号廃棄物
処理設備
低電導度廃液系収集槽(B)入口弁開閉操作時、同入口弁に動作不良(開閉動作が遅い)及びグランド部よりグランド水の滲みが認められたため、当該入口弁下部に受容器設置、及び当該入口弁を点検。 D  
11 3.4号廃棄物
処理設備
固化系粉体処理工程において、粉体を粉体ホッパから計量ホッパ供給装置へ移送時、「混合器圧力高」警報が発生したため、調査したところ同系混合器ベント配管に詰まりが考えられることから、当該混合器ベント配管を清掃。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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