福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年12月28日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年12月28日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 16 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 設備パトロール時、循環水ポンプ点検用門型クレーンの給電ケーブル用保護カバーに損傷が認められたため、当該保護カバーを交換。 D  
2 1号機 給水系において、「給水制御装置軽故障」警報の発生及び給水制御装置に「コントローラ異常」表示が発生したため、調査後、対応検討。なお、給水制御状態に問題なし。 B  
3 1号機 設備パトロール時、サービス建屋シャワー室用給気加熱器の加熱蒸気及び戻り系真空破壊弁及び同真空破壊弁元弁のシートリークによる床面への滴下(約1,210cc)が認められたため、対応検討。 D  
4 2号機 加熱蒸気及び戻り系の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備電気品室温度調節弁前後弁の開操作時、同弁(2個)グランド部より凝縮水の微少漏えいが発生したため、漏えい水の受け容器を設置、及び当該弁グランド部を補修。 D  
5 3号機 原子炉建屋1階のケーブルトレイ点検時、トレイカバーボルトの脱落、及びトレイ貫通部にシール処理の不良が認められたため、当該不良箇所を補修。 D  
6 3号機 原子炉建屋3階ケーブルトレイ点検時、トレイカバーボルトの脱落、トレイカバーボルト取付穴の損傷、トレイ貫通部シール処理の不良、及びトレイ支持物の未塗装箇所が認められたため、当該不良箇所を補修。 D  
7 3号機 設備パトロール時、取水設備トラベリングスクリーン(D)の洗浄水入口フランジの締付けボルト部より水の滴下が認められたため、当該フランジ部を補修。 D  
8 3号機 設備パトロール時、取水設備トラベリングスクリーン(A)廻りの電線管に腐食箇所が認められたため、当該腐食箇所を補修。 D  
9 3号機 設備パトロール時、取水設備バー回転式スクリーン(H)の洗浄水配管用支持物の固定ボルトに緩みが認められたため、当該支持物を交換。 D  
10 3号機 設備パトロール時、取水設備バー回転式スクリーン(H)のスピンドルカバー(アクリル製)の破損が認められたため、当該カバーを交換。 D  
11 3号機 設備パトロール時、取水設備バー回転式スクリーン(2基)及びトラベリングスクリーン(4基)の上部手摺り固定ボルトに一部欠落が認められたため、当該欠落ボルトを取付。 D  
12 3号機 設備パトロール時、取水設備バー回転式スクリーン(A)の機器名板に腐食が認められたため、当該機器名板を交換。 D  
13 4号機 低電導度廃液系原子炉建屋低電導度廃液サンプ(B)ポンプ(D)用電動機点検時、カップリング軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
14 4号機 協力企業における「原子炉施設保安規定」に基づく入所時教育の受講状況確認時、未受講者有りとの報告を受け、詳細調査を行ったところ、受講済みであることが判明したため、対応検討。 D  
15 4号機 海水熱交換器建屋西側の屋外トレンチ内点検時、同トレンチ内に入ったところ、サル梯子及び電線管に錆、腐食が認められたため、当該サル梯子、及び電線管を補修。 D  
16 3.4号廃棄物
処理設備
固化系乾燥機(A)の運転中、ミストセパレータ(A)の排出ラインに詰まりが認められたため、対応検討。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします