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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年12月19日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年12月19日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 11 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
復水脱塩装置再循環ポンプ(A)のセンターリング実施時、同センターリング調整が出来なかったため、確認したところ、モータベースにライナー代がないためと判明したため、当該モータベースを調整。 |
D |
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2 |
1号機 |
保安検査において、保安規定に係わる経営責任者の安全への関与のあり方について、国から指導を受けたため、対応検討 |
B |
・H20年1月23日再審議にてグレード変更 「対象外→B」 |
3 |
1号機 |
「非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能検査」実施中、「残留熱除去系熱交換器(B)冷却水出口圧力低」、「高圧用圧縮空気系(B)故障」警報が発生したことから、調査したところ、残留熱除去冷却系調圧タンク(B)と所内用空気系を接続する配管に設置されている逆止弁にシートリークが推定されるため、当該逆止弁を点検。 |
C |
・No.5関連不適合 |
4 |
1号機 |
サービス建屋プロセス計算機室空調ユニット(A)起動時、同空調ユニットに異音及び振動が認められたため、当該空調ユニットを点検。 |
D |
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5 |
1号機 |
「非常用ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機、高圧炉心スプレイ系、低圧炉心スプレイ系、低圧注水系、原子炉補機冷却系機能検査」実施中、高圧用圧縮空気系(B)が自動起動したが、残留熱除去冷却系(B)の圧力が上昇しないため、調査したところ、所内用空気系空気貯槽用安全弁の動作が推定されたため、対応検討。 |
D |
・No.3関連不適合 |
6 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉隔離時冷却系蒸気外側隔離電動弁の駆動モータ部より油の滲みが認められたため、受容器を設置及び当該弁を点検。 |
D |
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7 |
3号機 |
取水設備点検において、バー回転式スクリーン(F)のハウジング天板に腐食、トラベリングスクリーン(F)のガイドレールに摩耗が認められたため、当該ハウジング天板及びガイドレールを補修。 |
D |
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8 |
4号機 |
炉心性能計算機端末装置において、画面のハードコピー採取時、印字不良(印字されない)及び画面を開くことが出来ないため、調査及び対応検討。 |
D |
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9 |
4号機 |
電解鉄イオン供給装置の廃棄物処理補機冷却系熱交換器電解鉄入口配管において、同入口配管に詰まりが考えられるため、当該入口配管を清掃。 |
D |
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10 |
キャスク 保管建屋 |
電子通信設備保守業務において、キャスク保管建屋北側ハンドセットに不良(通話及び拡声ができない)が認められたため、当該ハンドセットを点検。 |
D |
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11 |
その他 |
配管減肉管理システム測定データ(2~4号機)更新時、定期事業者検査記録の一部と同システムで算出された余寿命評価データとに相違が確認されたため、当該検査記録に誤記訂正・正誤表を添付。また、福島県提出資料報告書を誤記訂正後、再提出。 *福島県提出資料:「福島第二原子力発電所3号機平成18年度(第14回)定期事業者検査実施結果報告書」 |
A |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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