|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年12月14日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成19年12月14日(金)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 13 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
中性子計装系局部出力領域モニタ(LPRM48-09B)点検時、当該検出器用ケーブルの絶縁抵抗測定値に判定値外れが認められたため、当該モニタをバイパス、対応検討。 |
D |
|
2 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、非常用補機冷却設備防食剤注入ポンプ(B)吐出圧力計に指示値不良が認められたため、当該圧力計を点検。 |
D |
|
3 |
1号機 |
活性炭式希ガスホールドアップ塔建屋大物搬出入口の物品搬出確認時、消火器ケース(1個)に汚染(6.3Bq/cm2)が確認されたため、除染後、搬出。 |
D |
|
4 |
1号機 |
原子炉格納容器漏えい率検査用計器校正時、計器点検記録に記載漏れが認められたため、当該点検記録に追記。 |
B |
・H20年2月12日再審議にてグレード変更「C→B」 |
5 |
2号機 |
海水熱交換器建屋加熱蒸気系給気処理装置において、当該装置入口蒸気圧力調整弁の前後弁及びバイパス弁にシートリークが考えられるため、当該弁を点検。 |
D |
|
6 |
3号機 |
設備パトロールにおいて、残留熱除去機器冷却系補給水タンク(A)(B)入口流量計用ストレーナの保温用化粧板に剥がれが認められたため、当該ストレーナの化粧板を交換。 |
D |
|
7 |
4号機 |
制御棒の挿入、引抜き定例試験時、制御棒(座標:18-23)の引抜き操作中「RMCS(原子炉手動制御装置)、RPIS(制御棒位置指示装置)システム軽故障」の警報が発生したため、当該定例試験を中断し、調査したところ、制御棒引抜き操作のタイミングが早目であったことが判明したことから、同警報をリセット後、制御棒の定例試験を再開、対応検討。 |
D |
|
8 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
設備パトロールにおいて、廃棄物処理設備南側のエキスパンションジョイント下部に腐食が認められたため、当該腐食部を補修。 |
D |
|
9 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化設備ドラム缶搬出入作業時、モノレールホイストドラムリフトクランプ部ゴムの劣化(ひび割れ)が認められたため、当該クランプ部のゴムを交換。 |
D |
|
10 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化系窒素製造装置空気圧縮機(A)運転中、同空気圧縮機アンロード用電磁弁に動作不良が確認されたため、当該電磁弁を点検。 |
D |
|
11 |
補助ボイラ |
設備パトロール時、蒸気溜め(A)ドレン用スチームトラップに動作不良(トラップが動作していない)が考えられるため、当該トラップを点検。 |
D |
|
12 |
その他 |
「屋外放射性物質監視装置保守業務報告書」において、同保守業務報告書の一部に誤記が認められたため、当該報告書の誤記を訂正。 |
C |
|
13 |
その他 |
通信設備の定例点検において、事務本館3階に保管していた通信設備用発電機(1台)の所在不明が判明したため、捜索。 |
C |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|