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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年12月3日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年12月3日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備換気空調系非常用送風機(B)用電動機点検において、負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 主発電機無効電力変換器点検において、測定値に管理値外れが認められたため、対応検討。 D  
3 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(A)(B)音響モニタの校正において、同モニタ2台の出力値に判定値外れが認められたため、対応検討。
(*音響モニタ:ポンプの回転数を周波数に変えてから、周波数を音に変換し、ポンプ音の大小を表す。)
D  
4 1号機 定期事業者検査「無停電電源装置設備検査」終了後の記録整理時、同検査の検査助勢要領書の未作成が確認されたため、当該要領書を作成。 C  
5 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ(A)用電動機試運転時、同電動機の振動値に判定値外れが認められたため、電動機軸を点検。 D  
6 1号機 タービン建屋換気空調系排風機(B)試運転において、同排風機軸受け(電動機側)の軸方向振動値に判定値外れが認められたため、当該排風機軸を点検。 D  
7 1号機 定期事業者検査「タービン開放検査(その1)」検査記録確認時、同検査記録の一部に誤記等が認められたため、当該検査記録の訂正正誤表を作成し、添付。 D  
8 1号機 定期事業者検査「制御棒駆動機構機能検査」において、制御棒1本(制御棒座標18-35)の挿入時間に判定値外れ(基準時間を超過)が認められたため、当該制御棒の駆動時間を調整後、再検査。 D  
9 2号機 中性子計装系局部出力領域モニタ(56-33C)において、「局部出力領域モニタ(LPRM)高」表示の発生、及び過度現象記録装置に「局部出力領域モニタ(56-33C)上限値逸脱」表示が瞬時的に発生したため、当該モニタをバイパスし、電気特性試験を実施。 D  
10 2号機 設備パトロールにおいて、主発電機励磁機室扉1枚(全4枚)が内側から開けられないことから、施錠機構の不良と思われるため、当該扉の施錠機構を補修。なお、退出は他の扉より可能。 D  
11 2号機 直流電源設備直流250V蓄電池の比重測定(定例)において、蓄電池6個の比重に比重管理値からの逸脱が認められたため、対応検討。 D  
12 4号機 取水設備バー回転式スクリーン(D)減速機点検において、同減速機用電動機の架台にひび割れが認められたため、当該架台ひび割れ部を溶接補修。 D  
13 4号機 直流電源設備直流125V蓄電池点検の際、同蓄電池室設置のシンクを使用したところ、排水ラインの配管接続部より水(純水)の滴下(約250cc)が認められたため、滴下水を除去し、滴下箇所に受け容器を設置、及び当該配管接続部を補修。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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