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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月29日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年11月29日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
蒸気式空気抽出器主蒸気供給配管ドレン液位スイッチ(「液位高」表示用)点検時、同液位スイッチフランジ部締付用ボルト3本にカジリ・潰れ及びフロートステムに腐食が認められたため、当該ボルトを交換並びに腐食箇所を補修。 |
D |
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2 |
1号機 |
原子炉隔離時冷却系ラプチャーディスク点検時、同ラプチャーディスク保温材に損傷が認められたため、当該保温材を交換。 |
D |
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3 |
1号機 |
原子炉建屋及び活性炭ホールドアップ建屋加熱蒸気及び戻り系蒸気圧力調整弁点検時、同圧力調整弁下部弁座にクラック(4本)が認められたため、調査及び対応検討。 |
D |
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4 |
1号機 |
非常用ディーゼル発電設備(A)用空気圧縮機(A)試運転時、同圧縮機ドレン排出用電磁アンロード弁にシートリークが認められたため、当該電磁弁を交換。 |
D |
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5 |
1号機 |
設備監視において、1号機「所内用空気圧縮機予備機起動」警報が発生したことから、確認したところ、所内用空気貯槽用安全弁の動作により同圧縮機の2台運転が判明した。1号機所内用圧縮機を停止後、2号機から1号機への所内用空気系に空気供給を開始し、動作中の安全弁の停止を確認した。当該安全弁の動作不良(設定値ずれ)が考えられるため、安全弁を点検。 |
D |
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6 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉補機冷却系第1中間ループ熱交換器(B)の第2中間ループ冷却水出口温度指示計のガラスカバーに破損が認められたため、当該ガラスカバーを交換。 |
D |
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7 |
3号機 |
原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)使用時、採水中にもかかわらず同ろ過脱塩器制御盤内制御回路(警報用)タイマーに動作不良(電源が供給されていてもタイマーが動作しない)が認められたため、調査及び対応検討。 |
D |
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8 |
3号機 |
加熱蒸気及び戻り系タービン建屋給気加熱器温度調節弁前弁において、同弁グランド部からの蒸気漏れによる床面への凝縮水滴下(約406cc)が認められたため、当該凝縮水を拭き取り除去、受容器を設置及び当該前弁グランド部を増締め。 |
D |
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9 |
3号機 |
コントロール建屋換気空調系非常用電気品室冷凍機(B)の冷媒調整作業において、同冷凍機に「冷媒吸込圧力低」警報が発生後、停止する事象が認められたため、調査及び対応検討。 |
D |
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10 |
3号機 |
試料採取系排ガス水素濃度記録計記録紙交換時、同記録計の部品(記録紙押さえ、駆動部等)が取り外れてしまうため、当該記録計の部品を交換。なお、記録計機能に影響なし。 |
D |
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11 |
4号機 |
設備監視において、サプレツションプール水温度監視系サプレツションプール水温度記録計に打点機構部の不良(印字しない)が認められたため、当該記録計を点検。 |
D |
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12 |
1.2号廃棄物 処理設備 |
1、2号機制御装置用ソフトアイソレーション装置(ノートパソコン)において、起動操作を実施したが起動できないことが認められたため、当該装置を交換。 |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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