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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月26日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月26日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 定期事業者検査「安全保護系検出器要素性能(校正)検査(その2)」において、同検査要領書に誤記が認められたため、当該要領書を改訂。 D  
2 1号機 第19回定期検査時燃料装荷において、起動領域モニタ(SRNM)廻り4体燃料装荷時の計数率予測値と実績値の差が認められたため、対応検討。 D  
3 1号機 平成19年11月24日6時頃、「原子力プラント停止時点検チェックシート」記録採取時、11月23日18時の当該チェックシートの記録採取漏れが判明したため、11月24日6時の時点で各維持基準が確保されていることを確認し、運転上の制限を満足していると判断した。対応検討。 C  
4 2号機 補機冷却海水系電解鉄イオン供給装置水張り時、同装置イオン供給ポンプのベント弁及びドレン弁にシートリーク(1滴/秒)が認められたため、当該各弁を点検。 D  
5 2号機 設備監視において、「復水ろ過装置制御盤異常」警報が発生した。確認したところ、復水ろ過装置共通系(G~L塔)プログラムタイマ回路継電器表示灯の消灯が確認されたことから、当該プログラムタイマ回路継電器の動作不良が考えられるため、調査及び対応検討。 D  
6 2号機 加熱蒸気及び戻り系海水熱交換器建屋給気処理装置への蒸気供給による暖機において、同装置蒸気入口圧力調節弁ボンネット部より蒸気漏えい(白い靄状)が認められたため、当該弁を点検。 D  
7 3号機 活性炭式希ガス・ホールドアップ装置建屋換気空調系給気ファン(B)用電動機点検において、同電動機ファン軸嵌め合い部内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該軸を補修。 D  
8 3号機 原子炉建屋5階ケーブル・トレイ点検において、トレイカバーボルト及びトレイカバーに脱落が確認された。又、貫通部に不良箇所が認められたため、当該カバーボルト、カバー取付け及び不良箇所を補修。 D  
9 3号機 設備パトロールにおいて、格納容器調気系ベント用圧力抑制室出口隔離弁駆動用空気ボンベ(バックアップ用空気ボンベ)の圧力に低下が認められたため、当該ボンベを交換。 対象外  
10 3号機 原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器(B)再生操作終了後の原子炉水導電率の推移において、同ろ過脱塩器出口導電率計指示値が再生前より高い指示値を示したことから、調査および対応検討。尚、手分析による値を確認し、当該ろ過脱塩器の詰まりのないことも確認済み。 D  
11 4号機 原子炉建屋4階北側区域において、「原子炉建屋放射線モニタレベル高 」及び「エリア放射線モニタ下限/動作不能」警報が瞬時発生し、即クリアしたため、調査及び対応検討。 D  
12 4号機 設備パトロールにおいて、第5給水加熱器(C)加熱器側水位調節弁グランド部からの漏えい(約2リットル)が認められたため、当該水を汚染検査(汚染なし)後、拭取り除去及びグランド部を増締め。 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
設備パトロールにおいて、洗濯廃液蒸留水ポンプ(A)グランド水排水配管が詰まり気味のため、当該排水配管を点検。 D  
14 3.4号廃棄物
処理設備
固化系苛性ソーダタンク点検において、同タンク内に析出物(炭酸ソーダと思われる)が認められたため、当該苛性ソーダタンク内を清掃。 対象外  
15 3.4号廃棄物
処理設備
固化系窒素製造装置空気圧縮機(A)点検時、同装置空気圧縮機用空気冷却器のフィンチューブに錆が発生したため、錆を除去後、作業再開及び対応検討 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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