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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月22日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月22日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 原子炉格納容器漏えい試験の準備作業による露点温度計同一指示確認試験時、露点温度計1台に高目指示値が認められたため、当該露点温度計を予備品と交換。 D  
2 1号機 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備燃料フィルター差圧スイッチ点検時、同差圧スイッチ計器入口弁(高圧側)にシートリークが認められたため、対応検討。 D  
3 1号機 取水設備スクリーン洗浄水ポンプ(A)用電動機点検時、同電動機反負荷側軸受嵌め合い部及び回転子軸端部外径寸法に判定値外れ、又電動機胴体カバー用防音シートに不良(剥がれ)が認められたため、対応検討。 D  
4 1号機 原子炉建屋主蒸気隔離弁(A)及びタービン建屋湿分分離器(B)室監視用ITV点検時、同カメラに映像不良(映らない)が認められたため、当該カメラを補修。 D  
5 1号機 1.2号機工具センターのノギス及びダイヤルゲージ(各1台)校正時、ノギスのデプスターに機能不良及びダイヤルゲージの戻り測定値に判定値外れが認められたため、当該ノギスを廃棄及びダイヤルゲージを再校正。 D  
6 1号機 廃棄物処理区域換気空調系排風機計装品取替作業時、同換気空調系の排気差圧調節指示計指示値にオーバースケール及び排風機サクションベーンに動作不良が認められたため、当該サクションベーンの付属品を点検。 D  
7 1号機 残留熱除去系(A)の原子炉停止時冷却系入口配管試験可能逆止弁ドレン排出ラインのフローグラス点検時、当該フローグラスの分解、点検に使用したバケツ内の水を高電導度廃液系サンプタンク(原子炉建屋原子炉棟)に排水した際、同バケツ内に入っていたフローグラス締付用ワッシャー1個を当該サンプタンク内に入れてしまったため、対応検討。 C  
8 2号機 中性子計装系局部領域モニタ(LPRM)検出器(40-57C)において、同モニタの指示値が瞬時上限値逸脱により、過渡現象記録装置が起動したことから、当該モニタに指示値不良(ドリフト)が考えられるため、電気的特性試験を実施。 D  
9 3号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電機設備(A系)電気品室換気空調系給気処理室内北側のコンクリートの一部が剥がれ落ちているため、当該コンクリート部位を補修。 D  
10 3号機 設備パトロールにおいて、原子炉建屋換気空調系給気エアフィルター(A)入口扉に塗装剥がれが認められたため、当該入口扉を塗装。 D  
11 4号機 残留熱除去系(A)の原子炉停止時冷却系出口配管残留熱冷却水ポンプ入口圧力スイッチ点検時、同圧力スイッチ用フレキシブル電線管接続部の増締めを実施したところ、袋ナットが破損したため、当該電線管接続部を交換。 D  
12 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋低電導度廃液系収集槽(A)循環弁点検時、同循環弁の弁体及び弁座シート面に侵食(エロージョン)が認められたため、当該循環弁を交換。 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋低電導度廃液系収集槽(B)循環弁点検時、同循環弁の弁体及び弁座シート面に侵食(エロージョン)が認められたため、当該循環弁を交換。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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