福島第二原子力発電所トップ

平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月15日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月15日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 残留熱除去系ポンプ(A)用電動機の冷却水流量指示スイッチ(A)点検において、同計器端子箱のパッキンに劣化が認められたため、当該パッキンを交換。 D  
2 1号機 中性子計装系移動式炉内計装装置(TIP)点検において、同装置(C系)の案内管(検出器を炉内へ導くための管)2本に直管部の曲がりが認められたため、当該案内管2本の曲管部を交換。 D ・平成19年12月3日再審議にてグレード変更「C→D」
3 1号機 湿分分離器(B)の器内点検において、多孔板、エレメント、仕切り板マンホールの各取付ボルト廻り止め溶接部に割れが認められたため、当該取付ボルトの廻り止め溶接部を補修。 D  
4 1号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、給気弁1個に弁体盛金部境界の剥離、給気弁3個に弁体傘部の磨耗が認められたため、当該給気弁4個を交換。 D  
5 1号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、排気弁1個の排気弁ケースのO(オー)リング取付部、及び排気弁2個の冷却水継手金物のO(オー)リング取付部に腐食痕が認められたため、当該排気弁ケース、及び冷却水継手金物を交換。 D  
6 1号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、燃料弁ノズル1個のニードル弁シート面に不良が認められたため、当該燃料弁ノズル1式を交換。 D  
7 1号機 非常用ディーゼル発電設備(A系)ディーゼル機関点検において、燃料高圧管2本のロー付け部に欠損及び腐食痕が認められたため、当該燃料高圧管を交換。 D  
8 1号機 高圧用圧縮空気系空気圧縮機(A)点検において、クランクシャフト用軸受けのベアリングに摩耗が認められたため、当該ベアリングを交換。 D  
9 1号機 主タービン油冷却器(B)伝熱管の渦流探傷検査において、4本の伝熱管に磨耗(外面の)、4本の伝熱管内面にスケールの付着が認められたため、磨耗している伝熱管に閉止栓を取付け、及びスケール付着の伝熱管を継続監視。 D  
10 2号機 原子炉建屋天井クレーン(125トン)点検において、走行装置用電磁ブレーキ(運転室側)のフレキシブル電線管の接続金具が破損していることが認められたため、当該電線管接続金具を交換。 D  
11 2号機 廃棄物処理エリア換気空調系(B系)運転中において、「排気風量低」警報が発生したため、確認したところ同系統の給気ファン・排気ファンが停止しているにもかかわらず、予備機側(A系)の給気ファン・排気ファンが起動していないことが認められたため、予備機側(A系)を手動起動した。原因を調査後、対応検討。 D  
12 3号機 東側トレンチ内雨水排水ポンプ(M9)点検において、同ポンプの吐出側配管の継ぎ手部に破損(劣化と推測)が認められたため、当該配管を交換。 D  
13 3号機 設備パトロールにおいて、原子炉給水ポンプ駆動用タービン油タンク(A)用油フィルター(A1)のフランジ部に油にじみ、及び床面へ油滴下(約20cc)が認められたため、滴下油を汚染検査(汚染なし)後、除去、及び油受け容器を設置した。当該フランジ部を補修。 D  
14 3号機 主復水器連続洗浄装置(B系)ボール循環ポンプ(B1、B2)運転中による同装置の運転モード切替(自動→手動)操作時、同ボール循環ポンプ(B1、B2)が運転継続すべきところ、停止してしまう事象が発生したため、当該装置制御回路を調査後、対応検討。 対象外 ・H20年7月1日再審議にてグレード変更「D→対象外」

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



戻る

ページの先頭へ戻ります

公式アカウント:
  • 東京電力 公式Xアカウントのご案内ページへリンクします
  • facebook公式アカウントサイトへリンクします
  • Instagram公式アカウントサイトへリンクします
  • youtube公式アカウントサイトへリンクします
  • 東京電力 公式LINEアカウントのご案内ページへリンクします