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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月14日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月14日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 19 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 所内電源設備480Vモータコントロールセンター(閉鎖配電盤)1C-1-1点検において、同制御回路端子台カバー用爪(7箇所)に破損が認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 原子炉補機冷却系第2ループ熱交換器(B)伝熱管渦流探傷検査において、伝熱管13本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換。 D  
3 1号機 コントロール建屋換気空調系電気品A室空調設備点検において、同室内排気器具(吸込口)に目詰まりが認められたため、当該目詰まり箇所を清掃。 D  
4 1号機 原子炉補機冷却系第1ループ防食剤注入ポンプ時間タイマー(T002)点検において、同タイマー動作表示用指針に動作不良が認められたため、対応検討。 D  
5 1号機 廃棄物処理補機冷却水ポンプ(A)点検において、同冷却水ポンプインペラナット(カップリング及び反カップリング側)がかじりにより外れないことが認められたため、対応検討。 D  
6 1号機 原子炉補機冷却系第1ループ防食剤注入装置タイマー(T001、T002)点検において、同タイマーの動作設定値と制御装置展開接続図記載の動作設定値に相違が認められたため、当該タイマー動作設定値を調整。 D  
7 1号機 非常用ディーゼル発電設備(A)非常用送風機(C)電動機点検において、同電動機負荷側軸受嵌め合い部外径寸法及び負荷・反負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
8 1号機 残留熱除去冷却系熱交換器(A)伝熱管渦流探傷検査において、伝熱管10本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換。 D  
9 1号機 蒸化器加熱蒸気圧力調整入口電動弁(大弁)駆動部点検において、同弁駆動部からのグリス漏れが認められたため、当該弁駆動部を補修。 D  
10 1号機 残留熱除去冷却海水系海水ストレーナ(A)ドレン弁点検において、同弁弁体及び弁座シート面に噛み傷が認められたため、当該弁を交換。 B ・H19年11月27日再審議にてグレード変更「D→B」
11 1号機 所内電源設備480Vモータコントロールセンター(閉鎖配電盤)1C-1-5点検において、同制御回路端子台セパレータ(1箇所)に破損が認められたため、対応検討。 D  
12 1号機 取水設備点検において、スクリーン洗浄ポンプ(A~C)廻りの開口部手摺に腐食が認められたため、当該腐食箇所を補修。 D  
13 2号機 定例パトロール時、原子炉建屋4階計装ラック内ドライウエル冷却系冷水温度計に温度表示不良(消灯)が発生し、冷水出口温度低警報の表示が確認されたため、当該温度計を点検。 D  
14 3号機 設備パトロール時、コントロール建屋非常用電気品室換気空調系冷凍機(A)温度式自動膨張弁名称札(銀色)が外れて、紛失していることが認められたため、当該弁名称札を取付。 D  
15 4号機 コントロール建屋換気空調系点検において、中央操作室冷凍機(C)No.1圧縮機上部に腐食が認められたため、当該破損箇所を補修。  D  
16 4号機 建屋内冷房装置の点検において、冷凍機冷却フィンに腐食が認められたため、当該破損箇所を補修。 D  
17 4号機 コントロール建屋換気空調系点検において、中央制御室冷凍機(B)No.2圧縮機上部に腐食が認められたため、当該破損箇所を補修。  D  
18 1.2号廃棄物
処理設備
高電導度廃液系濃縮器(B)排出配管温度計点検において、同温度計直流出力電圧値に判定値外れが認められたため、対応検討。  D  
19 3.4号廃棄物
処理設備
放射線管理区域内作業において、放射線管理計画書未提出による当該管理区域内作業を実施したことが認められたため、対応検討。 C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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