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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月13日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月13日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主タービンバイパス弁高圧タービン排気管入口逆止弁点検において、同弁弁座・弁体当たり面のステライト層が浸食(エロージョン)により減少が認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 蒸気式空気抽出器出口排ガス圧力スイッチ検出用配管交換後の耐圧試験時、試験圧力が保持できなかったことから、同圧力スイッチ検出元弁にシートリークが考えられるため、当該検出元弁を点検。 D  
3 1号機 全制御棒駆動時間測定装置機能試験時、現場盤に設置されている光トランシーバー(2台)に通信不良が認められたため、対応検討。 D  
4 1号機 第2給水加熱器(B)伝熱管過流探傷検査において、伝熱管2本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管に閉止栓を取付。 D  
5 2号機 主復水器真空度低検出器(C)(主蒸気隔離弁閉インターロック用)の設定値確認において、同検出器の基準電圧測定値に判定値外れが認められたため、当該検出器を点検。 D  
6 2号機 原子炉建屋6階天井クレーン(10ton)ホイスト横行北極限リミットスイッチ点検において、同リミットスイッチに動作不良(接点しない)が認められたため、当該リミットスイッチを交換。 D  
7 2号機 定期事業者検査(中間停止時)「制御棒駆動機構機能検査(その1)」において、同制御棒9本の駆動時間(引き抜き・挿入:54-39、引き抜き:38-31他4本、挿入:50-23他2本)に判定値外れが認められたため、再度当該制御棒駆動時間を調整後、再検査。 D  
8 2号機 設備パトロールにおいて、タービン補機冷却系熱交換器(B)出入口海水圧力計の指示値にスティックが確認されたことから、同圧力計検出配管(低側)に詰まりが考えられるため、当該圧力計及び検出配管を点検。 D  
9 3号機 設備監視において、「サービス建屋冷凍機膨張水槽レベル高」警報が発生した。確認したところ、冷凍機膨張水槽の水位上昇及び当該水槽の補給水弁にシートリークが認められたため、当該補給水弁を点検。 D  
10 4号機 設備監視において、「原子炉冷却材浄化系ろ過脱塩器入口PH高/低 」警報が発生した。確認したところ、現場同入口PH検出器指示値と中央操作室同入口PH記録計指示値が一致していること、手分析PH値(6.9)に変動がないことから、同入口PH計の検出器に不良が考えられるため、当該検出器を点検。 D  
11 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋圧縮空気系計装用空気圧縮機(A)点検終了後の試運転時、気水分離器出口逆止弁に動作不良(気水分離器用トラップドレン配管より空気漏れ)が認められたため、当該逆止弁を点検。 D  
12 1.2号廃棄物
処理設備
廃棄物処理建屋圧縮空気系計装用空気圧縮機(A)点検終了後の試運転時、気水分離器用トラップに動作不良(気水分離器用トラップドレン配管より空気漏れ)が認められたため、当該トラップを点検。 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
洗濯廃液系脱塩塔A樹脂廃棄工程作業中、廃棄第二工程において廃液工程が停止した。調査したところ樹脂廃棄配管フローグラスに異物(ゴムのような物)が確認されたことから、樹脂廃棄配管に詰まりが考えられるため、当該配管を清掃。 D  
14 その他 発電所構内(展望台北西部)の埋設物確認作業において、バックホウで試掘した際にバックホウのバケットが給水管に接触し給水管継手部が外れ、水が流出したことが認められたため、当該給水管継ぎ手部を交換。 対象外  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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