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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月12日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年11月12日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 12 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
第3給水加熱器(B)水位調節副弁の点検において、同副弁のシンフレツクスホース(制御用圧縮空気系配管)に折損が認められたため、当該ホースを交換。 |
D |
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2 |
1号機 |
低圧炉心スプレイポンプ電動機点検によるカップリング切り離し作業において、当該ポンプのシャフトスリーブに噛み込みが考えられたため、再度カップリングし直しシャフトを吊り上げ噛み込みを解除した。尚、当該ポンプ復旧時及び試運転時に健全性を確認。 |
対象外 |
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3 |
1号機 |
所内電源設備480Vモータコントロールセンタ(閉鎖配電盤)1C-1-8点検終了後の受電操作において、「パワーセンタ(P/C)1C-1フィーダ過負荷トリップ」警報が発生し、当該モーターコンロールセンターの受電遮断器が開放されたため、調査及び対応検討。 |
C |
・H19年12月7日再審議にてグレード変更「D→C」 |
4 |
1号機 |
原子炉建屋換気空調系給気隔離弁(B)計装配管点検後の耐圧試験において、同隔離弁用急速排気弁下部より空気漏えい(急速排気弁に亀裂がある)が確認されたため、当該排気弁を交換。 |
D |
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5 |
1号機 |
第3給水加熱器(B)の浸透探傷検査において、同加熱器マンホール蓋溶接部に線状指示模様の発生が推定されたため、対応検討。 |
D |
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6 |
1号機 |
残留熱除去冷却海水ポンプ(A)電動機点検において、同電動機回転子バーの緩みが中央部に10本、端部に3本認められたため、対応検討。 |
D |
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7 |
1号機 |
純水補給水系純水移送ポンプ(A)点検において、同ポンプシャフトスリーブO(オー)リング部に接触摩擦が認められたため、対応検討。 |
D |
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8 |
1号機 |
補機冷却海水系出口配管内面ライニング点検において、同内面ポリエチレンライニングにピンホール(4箇所)及び膨れによるピンホール(1箇所)が認められたため、当該ピンホール箇所を補修。 |
D |
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9 |
2号機 |
定期事業者検査(中間停止時)「制御棒駆動機構機能検査(その1)」において、制御棒2本(制御棒座標:18-31、30-31)の駆動時間(引き抜き、挿入)に判定値外れが認められたため、再度当該制御棒駆動時間を調整後、再検査。 |
D |
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10 |
3号機 |
タービン建屋換気空調系給・排気ファン定例切替[(A)(C)→(A)(B)]時、同排気ファン(C)逆流防止ダンパーに動作不良(排気ファン停止後ダンパーが閉まらない)が認められたため、当該ダンパーを点検。 |
D |
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11 |
3号機 |
酸素注入系酸素ガスボンベ切替(北→南側)時、使用開始した酸素ボンベ(B)出口弁グランド部より酸素漏えい(蟹泡大)が認められたため、当該弁グランド部を補修。 |
D |
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12 |
4号機 |
定期事業者検査「電動機検査(その1の4)」において、同検査要領書の一部に記載漏れが認められたため、当該要領書に記載漏れを追記。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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