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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月8日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月8日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 24 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 高圧復水ポンプ(A~C)出口電動弁駆動部点検において、同駆動部ドライブスリーブ(3台)のベアリング嵌め合い部に減肉(磨耗)が認められたため、当該スリーブを交換。 D  
2 1号機 主タービン油移送ポンプ電動機点検において、同カップリング振れ測定値に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
3 1号機 所内電源設備480Vモータコントロールセンタ1C-1-7(閉鎖配電盤)点検において、制御回路端子台カバー用爪(3箇所)に破損が認められたため、対応検討。 D  
4 1号機 所内電源設備480Vモータコントロールセンタ1C-1-8(閉鎖配電盤)点検において、制御回路端子台カバー用爪(2箇所)に破損が認められたため、対応検討。 D  
5 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)ノズルダイアフラムの浸透探傷検査において、当該ダイアフラム第14段(上下半)ノズル板出口部に線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を溶接補修。 D  
6 1号機 第19回定期検査に使用する「原子炉系弁部品」の仕様変更において、当該部品納入検収前に仕様変更について契約箇所(本店資材部)へ連絡すべきところ、連絡していないことが認められたため、対応検討。 C  
7 1号機 定期事業者検査「蒸気タービン開放検査(その2)湿分分離器内部溶接部の浸透探傷検査」において、同湿分分離器内部に浸透指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修後、再検査。 D  
8 1号機 復水系統水張りにおいて、低圧復水ポンプ(C)電動機空気冷却器のベント・ドレン弁にシートリークが認められたため、当該各弁を点検。 D  
9 1号機 設備監視において、原子炉建屋6階監視用ITVカメラの映像不良(画面が黒い)が認められたため、当該ITV設備を点検。 D  
10 3号機 取水設備トラベリングスクリーン・バー回転式スクリーン(C)用電動機点検において、同電動機回転子軸の負荷・反負荷側軸受嵌め合い部及び負荷側軸端部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
11 3号機 計装品定例点検において、原子炉格納容器貫通外側計装配管温度記録計(B)のインクカートリッジ押さえ用クランプに折損が認められたため、当該クランプを交換。 D  
12 4号機 燃料プール冷却浄化系プリコートポンプ用電動機点検において、同電動機負荷側軸受ケース内径寸法及び回転子負荷側軸端部と回転子軸負荷・反負荷側軸受嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸嵌め合い部を補修。 D  
13 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備バー回転式スクリーン(A)上部手すりに腐食穴が認められたため、当該腐食箇所を補修。 D  
14 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備バー回転式スクリーン・トラベリングスクリーン(A~D)間通路の配管架台及び配管サポートに腐食が認められたため、当該腐食箇所を補修。 D  
15 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備バー回転式スクリーン・トラベリングスクリーン(A~H)用洗浄配管フランジ部に腐食が認められたため、当該腐食箇所を補修。 D  
16 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備バー回転式スクリーン(A)減速機付近に異音(ゴトゴト音)が認められたため、対応検討。 D  
17 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備トラベリングスクリーン・バー回転式スクリーン(A~H)に落下防止用手すり扉の開閉不良及びバー回転式スクリーン(H)の手すり扉の脱落が認められたため、当該不良扉を補修。 D  
18 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備トラベリングスクリーン(A~H)の銘板が外れかけ(錆による)及び塗装剥がれにより名称の確認が出来ないため、当該銘板を補修。 D  
19 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備トラベリングスクリーン・バー回転式スクリーン(A~H)全台の減速機潤滑油ゲージの汚れが認められたため、当該ゲージを清掃。 D  
20 4号機 設備パトロール時、取水設備 トラッシュピット脇側溝清掃時、同側溝底のコンクリートの一部に剥がれが認められたため、対応検討。 D  
21 4号機 設備パトロールにおいて、取水設備トラベリングスクリーン(E)の点検口より海水の漏えい跡が認められたため、当該点検口を補修。 D  
22 4号機 主発電機水素ガス冷却装置用水素ガスボンベ切替(C→A、Bラック)時、水素ガスボンベ出口弁(B2、B8、C7)グランド部より水素ガスの漏えいが認められたため、当該出口弁グランド部を補修。 D  
23 3.4号廃棄物
処理設備
焼却設備固着灰除去装置運転時に、同装置炉底蓋の開操作を実施したが動作不良(中間開位置で停止)が認められたため、当該炉底蓋を点検。 D  
24 その他 一次水処理装置苛性ソーダ注入ポンプ入口弁点検において、同弁に固着(錆等)が認められたため、当該弁を交換。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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