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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月7日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月7日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 14 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置(B系)油ポンプ(B3)用電動機点検において、同電動機負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 ドライウエル内主蒸気ドレン内側隔離弁点検において、作業工具箱に保管していた同弁用ボルト・ナットのナット1個に紛失が認められたため、当該ナットを捜索、対応検討。 D  
3 1号機 定期事業者検査「安全保護系設定値確認検査(その2)」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正。 D  
4 1号機 原子炉建屋換気空調系給気ファン(A)用電動機点検において、同電動機固定子楔に2本の緩み楔、15本の許容緩み楔が認められたため、当該緩み楔及び許容緩み楔を補修。 D  
5 1号機 中性子計装系起動領域モニタ(ch.A)点検において、同モニタプリアンプの高圧電圧(HV)ケーブル引き抜き時、ケーブルコネクタピンの抜けが確認されたため、当該コネクタピンを補修。 D  
6 1号機 第1給水加熱器(B)マンホール蓋シート面外観目視点検において、当該シート面に変形が確認されたため、シート面を補修。 D  
7 1号機 タービン補機冷却水ポンプ(C)用電動機点検において、同電動機回転子バー端部に26本、中央部に2本の緩みが認められたため、対応検討。 D  
8 1号機 電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)用電動機点検において、同電動機反負荷側軸受箱気抜管フィルターに割れが確認されたため、当該フィルターを交換。 D  
9 1号機 定期事業者検査「無停電電源装置設備検査(バイタル交流電源装置1B)」において、当該電源設備の検査を実施中、検査手順書に記載漏れが確認されたことから、検査を中断し、当該検査要領書を訂正後、再検査。 D  
10 1号機 循環水配管(A~C系)点検において、同配管内面塗装のフレーク部及びシリコン部に剥がれ・発錆・膨れが確認されたため、当該不良箇所を補修。 D  
11 1号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)の目視検査時、当該検査の対象品目であるノズルパッキン(タービン上半ダイアフラムに取付けるシール用のパッキン)が取付けられていないにも係わらず検査を実施したため、検査を中断、対応検討。 C  
12 1号機 設備監視において、「非常用補機冷却水サージタンク(B)水位高/低」警報が発生した。確認したところ、同サージタンクヘ補給水(純水)が連続補給されていたことから、サージタンク補給水水位調整弁のシートリークが断定されたため、当該水位調整弁を点検。 D  
13 3号機 原子炉建屋付属棟換気空調系給気ファン(A)用電動機点検において、同ファン軸嵌め合い部内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該軸嵌め合い部を補修。 D  
14 3号機 放射性ドレン移送系屋外トレンチストームドレンサンプポンプ(C)において、当該ドレンサンプポンプ(C)移送配管逆止弁に動作不良が認められたため、当該逆止弁を点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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