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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月6日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年11月6日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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区分 3 : 1 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
2号機 |
停止中の2号機において、平成19年11月5日午前9時50分頃、「原子炉建屋換気系放射能高」の警報が発生した。 その後、警報は直ちに自動解除された。 確認の結果、原子炉建屋3階には、当該警報に係る放射線モニタは4つ設置されており、このうち1つの放射線レベルの指示値が変動していることがわかった。また、他の3つの放射線モニタに指示値の変動はなく、当該警報の発生につながるような作業は実施していなかったことから、本事象は当該モニタの誤動作により警報が発生したものと推定しているが、今後、原因について詳細に調査する。 これによる外部への放射能の影響はない。 |
A |
・11月6日公表済
(PDF104KB) |
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その他 : 15 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
タービン補機冷却水ポンプ(C)電動機点検において、同電動機固定子楔に15本の緩み楔が認められたため、当該緩み楔を補修。 |
D |
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2 |
1号機 |
気体廃棄物処理系排ガス予熱器入口流量発信器点検において、同発信器ラック入口弁(高圧側)を「閉」めても、水の流れが止まらずシートリークが確認されたため、当該弁を交換。 |
D |
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3 |
1号機 |
高圧復水ポンプ(C)吸込弁の浸透探傷検査において、弁体シート面に線状指示模様が認められたため、対応検討。 |
D |
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4 |
1号機 |
低圧復水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機の軸電流検出用端子ボルト取外しの際に、ボルトが折損したため、当該ボルトを交換。 |
D |
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5 |
1号機 |
加熱蒸気及び戻り系蒸気配管点検において、タービン建屋地下1階西側通路上の壁貫通部同系配管に減肉(貫通孔)が認められたため、当該配管を交換。 |
D |
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6 |
1号機 |
原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A、B)低圧蒸気加減弁レバー目視点検において、タービン(A)同蒸気加減弁#2、♯3及びタービン(B)同蒸気加減弁#3のカムレバー支点ピン摺動部に磨耗並びにタービン(A)同蒸気加減弁#3カムレバー支点ピンとユニボール間隙に判定値外れが認められたため、当該支点ピンを交換。 |
D |
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7 |
1号機 |
第18回定期検査時に実施した「原子炉建屋換気系隔離弁計装配管修理工事」において、当該建屋給・排気隔離弁駆動用電磁弁計装配管に誤結線を発生させたため、適切な対応を行ない、契約箇所(本店資材部)に工事の完了を報告したところ、当該事象について速やかに報告すべきであると注意を受けた。 |
対象外 |
・平成19年11月7日再審議にてグレード変更「C→対象外」 |
8 |
1号機 |
電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)電動機点検において、同電動機負荷・反負荷側のオイルリングに捻じれが認められたため、当該オイルリングを交換。 |
D |
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9 |
1号機 |
固定子冷却ポンプ(A)点検において、同ポンプシャフトの振れ測定値に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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10 |
1号機 |
定期事業者検査「原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)浸透探傷検査」において、同タービン(A)上半車室第6段翼嵌め合い部(右側)水平面シールリング溶接補修跡に線状指示模様が認められたため、当該線状指示模様部を除去、再溶接。 |
D |
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11 |
1号機 |
補機冷却海水系配管点検において、原子炉補機冷却系第2ループ熱交換器(C)貝殻除去装置ブロー弁にシートリークが確認されたため、当該弁を点検。 |
D |
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12 |
2号機 |
制御棒位置指示装置の基板点検作業時、「制御棒駆動棒機構(CRD)アキュームレータ圧力低/水位高」警報が発生したため、現場を確認したところ制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット用(制御棒座標:54-43、14-55、10-47)アキュームレータドレン弁にシートリークが認められたため、対応検討。 |
D |
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13 |
3号機 |
コントロール建屋ストームドレンサンプポンプ(B)吐出側逆止弁点検において、同逆止弁弁体アーム先端部に損傷が認められたため、当該逆止弁を交換。 |
D |
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14 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)油ブースターポンプ出口継手部より微量の油漏れ(約14cc)が確認されたため、当該油を汚染検査(汚染なし)後、拭き取り、対応検討。 |
D |
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15 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
固化系乾燥機(A)点検において、同乾燥機下部三方弁ヒータに損傷が認められたため、当該ヒータを交換。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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