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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年11月1日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年11月1日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 15 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 気体廃棄物処理系排ガス予冷器ドレン水位スイッチ(B)点検において、同スイッチ元弁(高側、低側)の閉操作時の動きに硬さが認められたため、対応検討。 D  
2 1号機 主復水器連続洗浄装置(A)系ボール捕集器A2点検において、同ボール捕集器ディスタンスリング27箇所に磨耗が認められたため、当該リングを交換。 D  
3 1号機 プロセス計算機構成機器点検において、同計算機室のCRT(♯9)に表示不良(映像が映らない)及びアナログ入力基板の入出力試験で判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
4 1号機 復水ろ過装置復水ろ過器(D)保持ポンプ出口弁浸透探傷検査において、同弁シート面に割れ(亀裂)が認められたため、対応検討。 D  
5 1号機 抽気系第1抽気管ドレントラップバイパス弁(B)駆動部点検において、同駆動部リミットスイッチケーブル用フレキシブル電線管の端子箱取付側に破損が認められたため、当該フレキシブル電線管を交換。 D  
6 1号機 第1給水加熱器(B)給水入口電動弁駆動部点検において、同弁駆動用モータハンドターニング時、回転に重さが確認されたことから、モータベアリングに不良が考えられるため、当該ベアリングを交換。 D  
7 1号機 原子炉建屋換気空調系制御盤内改造工事において、警報表示用補助継電器カバーに鉄粉の付着が認められたため、対応検討。 D  
8 1号機 主復水器(A2、B1、B2)冷却管過流探傷検査において、同冷却管に不入管(A2:1本、B1:2本、B2:1本)が認められたため、当該不入管に閉止栓を取付。 D  
9 1号機 タービン建屋3階給気処理室内において、発生した結露水が溜まり水(床面が無勾配であるため溜り水となった)となり同建屋2階天井より床面に結露水が滴下(約40cc)したため、当該結露水を汚染検査(汚染なし)後、結露水を処理し、床を清掃及び対応検討。 D  
10 1号機 設備パトロール時、海水熱交換器建屋ストームドレンファンネルにおいて、同ファンネルの釣鐘支柱の2本に破損が認められたため、当該ファンネルを一式交換。 D  
11 1号機 原子炉給水再循環電動弁駆動部点検において、同弁駆動用モータハンドターニング時、回転に重さが確認されたことから、モータベアリングに不良が考えられるため、当該ベアリングを交換。 D  
12 2号機 試料採取系排ガス除湿冷却器水素濃度計点検において、同濃度計指示値に低下傾向が認められたため、当該濃度計を点検。 D  
13 2号機 設備監視において、「非常用ガス処理装置(SGTS)放射能下限/動作不能」表示の発生/クリアが確認されたことから、調査したところ同装置排ガスモニタ(B)(シンチレーション)指示値に低下が認められたため、当該モニタを調査及び点検。 D  
14 4号機 プロセス放射線モニタ系主排気筒放射線モニタサンプルポンプ(A)において、同サンプルポンプ吸込圧力異常により停止したことから、同サンプルポンプモータの不良が推察されるため、当該モータを点検。(なお、サンプルポンプ(B)は運転中)  D  
15 その他 格納容器換気空調系戻り温度上昇時、同空調機予備機追加起動の時機について、「事故時運転操作手順書(兆候ベース)」と「警報発生時操作手順書」の記載内容に相違が認められたため、対応検討。  C  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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