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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月24日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月24日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 17 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 プラントバイタル静止型無停電電源装置(1A)の電流計単体試験時、同電流計精度に判定値外れが認められたため、当該電流計を交換。 D  
2 1号機 電動機駆動原子炉給水ポンプ(A)「吸込圧力低」圧力スイッチの点検時、同圧力スイッチテスト弁にシートリークが認められたため、当該テスト弁を交換。 D  
3 1号機 原子炉隔離時冷却系冷却ポンプ吐出圧力スイッチ点検時、「吐出圧力高」圧力スイッチの動作値にバラツキが認められたため、対応検討。 D  
4 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)低圧蒸気加減弁点検時、同加減弁3台(第1~3弁)の弁棒ブッシュ溶接部にブローホール及びピンホールが認められたため、当該溶接部を補修。 D  
5 1号機 非常用補機冷却系(B)系の試運転時、同系統の水張り、空気抜き操作終了後、同系冷却水ポンプ(B)を起動した。この時、同系統のサージタンク(B)のオーバーフローラインに水が流れファンネルから漏水(約8リットル)したため、試運転を中止し、汚染検査(汚染なし)後、除去、及び対応検討。 C  
6 1号機 原子炉隔離時冷却系冷却ポンプ駆動用タービン排気逆止弁の浸透探傷検査において、指示模様に判定値外れが認められたため、当該弁棒を交換。 D  
7 1号機 循環水ポンプ(A、B)の点検において、同ポンプ(B)スリーブ2番、3番の軸受部間隙(スリーブと軸受との間隙)寸法に判定値外れが確認された。又、ポンプ(A)スリーブ2番、3番についても、今後、判定値外れが考えられるため、当該スリーブを加工及び軸受ゴムを張替え。 D  
8 1号機 制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットスクラム出口弁点検において、同弁1台(制御棒座標:22-39)の弁体に打痕傷が認められたため、当該弁を交換。 D  
9 1号機 主タービン点検の低圧タービン(C)ノズルダイアフラム発電機側第13段翼上半部目視点検において、同翼ラジアルストリップ嵌め合い部廻りに浸食が認められたため、当該浸食箇所を補修。 D  
10 1号機 主タービン点検の低圧タービン(B)ノズルダイアフラム発電機側第13段翼上半部目視点検において、同翼ラジアルストリップ嵌め合い部廻りに浸食が認められたため、当該浸食箇所を補修。 D  
11 1号機 主復水器連続洗浄装置貝分離器排出弁(A~F)6台の点検において、弁体、弁棒嵌め合い部、及び弁フランジ部に腐食、減肉が認められたため、弁フランジ部を補修、及び弁体、弁棒を交換。 D  
12 1号機 主タービン点検の低圧タービン(C)ノズルダイアフラム発電機側第12段翼下半部目視点検において、同翼ラジアルストリップ嵌め合い部廻りに浸食が認められたため、当該浸食箇所を補修。 D  
13 1号機 タービン補機冷却系海水熱交換器海水側出口配管点検において、同配管内面ポリエチレンライニングにピンホール(67箇所)及びふくれ(10箇所)、ふくれのピンホール(24箇所)が確認された。又、同配管内面ゴムライニングにピンホール(1箇所)及びふくれ(337箇所)、ふくれのピンホール(23箇所)が認められたため、当該ゴムライニングを張替え、ピンホール及びふくれ箇所を補修。 D  
14 1号機 補機冷却系防食剤注入ポンプ(B)定例試験準備において、同系防食剤タンク(B)レベルゲージ下部シール部より水の滲みが認められたため、当該レベルゲージを点検。 D  
15 3号機 非常用ディーゼル発電設備(A)系給気ファン(B)電動機点検において、同電動機負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
16 3号機 非常用ディーゼル発電設備(A)系給気ファン(B)点検において、同ファン軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修。 D  
17 3号機 設備監視において、原子炉建屋外気差圧計4台(北、南、西、東側)に指示値不良(バラツキ)が認められたため、当該差圧計を点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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