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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月23日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月23日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 13 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)軸受温度検出器点検時、同温度検出器2台の機内側配線6本(3本/台)の配線内部より油(潤滑油)がにじみ出ている(毛細管現象)ことが確認されたため、当該機内側配線を交換。 D  
2 1号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)点検において、同ポンプ側軸受温度検出器のシース部に凹み痕が認められたため、対応検討。 D  
3 1号機 気体廃棄物処理系排ガス復水器(A)出口弁制御用減圧弁点検時、同減圧弁の空気減圧機構(ダイアフラム)部より空気の漏えいが認められたため、当該減圧弁を交換。 D  
4 1号機 気体廃棄物処理系排ガス予冷器(A)出口弁制御用減圧弁点検時、同減圧弁の空気減圧機構(ダイアフラム)部より空気の漏えいが認められたため、当該減圧弁を交換。 D  
5 1号機 循環水ポンプ(A、B)点検において、同ポンプ2台のシャフトスリーブ(スリーブ1番、6番)のライニングに剥離が認められたため、当該ライニング剥離部を補修。 D  
6 1号機 残留熱除去系ポンプ(C)原子炉注入配管試験可能逆止弁のケーブル健全性確認検査において、同弁「閉」位置検出用リミットスイッチのケーブルに被覆の損傷が認められたため、当該ケーブルを交換。 D  
7 1号機 主タービン点検の低圧タービン(C)ノズルダイアフラム上半浸透探傷検査において、、発電機側第15、16段の翼、タービン側第17段の翼の一部に指示模様(円形及び線状)が認められたため、当該指示模様発生部を溶接補修。 D  
8 1号機 主蒸気止弁(#1~#4)のスプリングハウジング点検時、同ハウジングのボルト・ナット(4組:各主蒸気止弁に1組)に損傷(ねじ山の欠損)が認められたため、当該ボルト・ナットを交換。 D  
9 1号機 主タービン点検の低圧タービン(C)内部車室下半溶接線の浸透探傷検査において、円形指示模様が認められたため、当該指示模様発生部を溶接補修。 D  
10 1号機 復水脱塩装置復水脱塩塔(H)ドレン弁点検において、同弁のパッキン嵌め輪に損傷(割れ)が認められたため、当該パッキン嵌め輪を交換。 D  
11 1号機 ドライウェル冷却系冷却器(A)(B)の弁点検による浸透探傷検査において、冷却器(A)の空気抜き弁、及びドレン弁、また冷却器(B)のドレン弁の弁体シート面に指示模様が認められたため、対応検討。 D  
12 1号機 主復水器連続洗浄装置貝分離器出口弁(A~F)6台の点検において、弁体、弁棒嵌め合い部、及び弁フランジ部に腐食、減肉が認められたため、弁フランジ部を補修、及び弁体、弁棒を交換。 D  
13 1.2号廃棄物
処理設備
情報処理用計算機監視サーバ(1系)点検において、同計算機電源の開放・投入を行った際、同監視サーバの磁気ディスク装置に動作不良(初期プログラムを読取ることができない。)が発生したため、当該磁気ディスク装置を交換。 なお、監視サーバ(2系)の運転にて監視に影響なし。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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