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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月22日分) |
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◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
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平成19年10月22日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
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その他 : 18 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
主タービン主蒸気止弁(MSV-3、4弁)の浸透探傷検査において、同弁ストレーナリベット溶接部に円形状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 |
D |
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2 |
1号機 |
取水設備洗浄水ポンプ(C)用電動機点検において、回転子軸の反負荷側軸受け嵌め合い部外径寸法に判定値外れ、回転子ワニスの一部剥がれ、及び電動機本体のカバー用防音シートに劣化が認められたため、当該回転子軸は、対応検討、回転子ワニスは、手入れ後再補修並びに防音シートを張替。 |
D |
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3 |
1号機 |
制御棒駆動水圧系水圧制御ユニット仕切り弁(手動弁)点検において、同弁(104弁:制御棒座標:34-03)1台に弁体当たり不良が認められたため、当該弁体を交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
第4給水加熱器(C)点検において、同加熱器水位計検出母管(バランス管)ドレン弁の操作用ハンドルに破損が認められたため、当該操作用ハンドルを交換。 |
D |
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5 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置(A~F系)貝分離装置入口弁点検において、弁体と弁棒嵌め合い部に減肉(腐食)が認められたため、当該入口弁を交換。 |
D |
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6 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール回収器3台(A~C)点検において、同回収器のフランジに腐食が認められたため、当該フランジを交換。 |
D |
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7 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置ボール回収器6台(A~F)点検において、同ボール回収器切替弁のシャフトに腐食が認められたため、当該シャフト腐食部を補修。 |
D |
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8 |
1号機 |
主復水器連続洗浄装置ブースターポンプ2台(B1、2)点検において、同ブースターポンプのシャフトねじ部に腐食が認められたため、当該シャフトねじ部を補修。 |
D |
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9 |
1号機 |
制御棒駆動水圧系駆動機構スクラム排出容器(A)水位計点検において、同水位計検出元弁にシートリークが認められたため、当該検出元弁を点検。 |
D |
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10 |
1号機 |
気体廃棄物処理系予熱器(A)温度調節弁の開閉試験時、同弁に動作不良(全閉不可)が認められたため、当該弁を点検。 |
D |
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11 |
1号機 |
中央制御室外原子炉停止装置計装系制御盤点検において、操作スイッチ2個の名称板に誤記が認められたため、当該名称板を交換。 |
C |
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12 |
1号機 |
原子炉補機冷却系第2ループ熱交換器(A)伝熱管の過流探傷検査において、伝熱管12本の残存肉厚に判定値外れが認められたため、当該伝熱管を交換。 |
D |
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13 |
1号機 |
主タービン点検の低圧タービン(B)ノズルダイアフラム点検において、発電機側第14段の翼(2枚)に浸食が認められたため、当該翼の浸食箇所を溶接補修。 |
D |
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14 |
1号機 |
原子炉隔離時冷却系タービン排気ライン隔離弁用リミトルク点検において、同弁用ケーブルのフレキシブル電線管の接続金具に破損が認められたため、対応検討 |
D |
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15 |
1号機 |
消火系において、タービン建屋1階大物搬入口近傍の安全弁より水が床面に漏えい(水溜まり:約40cc、30秒に1滴滴下)していることが認められたため、当該漏えい水を汚染検査後(汚染なし)除去、及び当該安全弁を点検。 |
D |
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16 |
4号機 |
換気空調系湿分分離器エリア空調機(D)用電動機点検において、回転子軸の負荷側及び反負荷側軸受け嵌め合い部外径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受け嵌め合い部を補修。 |
D |
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17 |
4号機 |
換気空調系湿分分離器エリア空調機(D)用ファン点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 |
D |
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18 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、廃棄物処理補機冷却系熱交換器(C)の電解鉄イオン注入流量計に指示値不良(指示ゼロ)が認められたため、当該流量計を点検。 |
D |
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公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
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A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
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C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
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(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
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