|
福島第二原子力発電所トップ
|
平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月17日分) |
|
|
|
◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。 |
|
平成19年10月17日(水)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。 |
|
|
|
|
その他 : 13 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
主タービンの低圧タービン(C)内部車室上半部浸透探傷検査において、同車室上半部発電機側第16段翼シールリングに線状指示模様が認められたため、当該指示模様部を補修。 |
D |
|
2 |
1号機 |
タービン補機冷却系熱交換器(A)貝殻除去装置(A)旋回弁点検において、同旋回弁弁体(左右)に腐食が認められたため、当該旋回弁弁体を補修。 |
D |
|
3 |
1号機 |
タービン駆動原子炉給水ポンプ(B)ターニング装置点検において、同装置のジャッキボルト1本及び油切上半固定ボルト1本を破損させたため、当該各ボルトを交換。 |
D |
|
4 |
1号機 |
復水・給水系第1給水加熱器(A)給水入口配管用油圧式防振器において、同油圧式防振器オイルリザーバタンクからの油の滲みが認められたため、当該オイルリザーバタンクを点検。 |
D |
|
5 |
1号機 |
第6給水加熱器(A~C)防護板の目視点検において、給水加熱器(A)固定用アングル1箇所に脱落、給水加熱器(B)(C)固定脚の溶接部に割れ又、給水加熱器(C)同部に穴あきが認められたため、当該不良箇所を補修。 |
D |
|
6 |
1号機 |
主タービンの低圧タービン(A)第14段ノズルダイアフラム上半内部目視点検において、同 ノズルダイアフラムに浸食が認められたため、当該ノズルダイヤフラム浸食部を補修。 |
D |
|
7 |
1号機 |
海水熱交換器建屋凝縮水移送ポンプ(A)点検において、同ポンプ反カップリング側インペラーと側板(ケーシング)間隙寸法に判定値外れが認められたため、当該側板を補修。 |
D |
|
8 |
1号機 |
設備監視において、所内用圧縮空気系統の圧力低下をアラームタイパで確認した。調査したところ、同系空気圧縮機(B)(空気圧縮機(A)は、点検のため停止中であった。)が停止していたことから、同圧縮機(B)を再起動操作したが起動できなかったため、同系統の1、2号機連絡弁を開にし1号機所内用空気系統の圧力を復旧、対応検討。 |
C |
|
9 |
1号機 |
平成19年4月と9月の定期検査業務において、当社社員が9月に2日間(9月24日、25日)、4月に1日間(4月6日)、労働基準法第36条「延長することが出来る特別延長(13時間20分)」に違反して勤務したことが認められたため、対応検討。 |
対象外 |
|
10 |
3号機 |
原子炉建屋付属棟換気空調系排気ファン(B)点検において、同ファン軸嵌め合い部内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修。 |
D |
|
11 |
3号機 |
設備監視において、「格納容器雰囲気モニタ(B)機器異常」表示が発生した。調査したところ、「ドライウエル(D/W)ヒータ加熱異常」が確認されたことから、当該ヒータ用温度スイッチに動作不良が考えられるため、温度スイッチを点検。 |
D |
|
12 |
4号機 |
取水設備の固定式バースクリーン、バー回転式スクリーン及びトラベリングスクリーン(B)装置の目視点検において、同装置に塗装剥離が認められたため、当該剥離箇所を補修。 |
D |
|
13 |
4号機 |
除染廃液系除染廃液受ポンプ(A)軸シール水流量計において、同受ポンプが停止中であるにも係わらず、当該受ポンプ軸シール水流量計に指示値が表れていることから、シール水入口弁にシートリークが考えられるため、当該シール水入口弁を点検。 |
D |
|
|
公表区分 |
事象の概要 |
主な具体例 |
区分1 |
法律に基づく報告事象等の重要な事象 |
・ 計画外の原子炉の停止
・ 発電所外への放射性物質の漏えい
・ 非常用炉心冷却系の作動
・ 火災の発生 など |
区分2 |
運転保守管理上、重要な事象 |
・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
(技術基準に適合する場合)
・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
・ 原子炉等への異物の混入 など |
区分3 |
運転保守管理情報の内、信頼性を確保
する観点から速やかに詳細を公表する
事象 |
・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
・ 主要パラメータの緩やかな変化
・ 人の負傷または病気の発生 など |
その他 |
上記以外の不適合事象 |
・ 日常小修理 など |
【原子力発電所における不適合事象の是正管理】
原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
* 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)
○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード |
主な具体例 |
As |
・法令、安全協定に基づく報告事象
・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
|
A |
・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
・定期検査工程へ大きな影響を与える事象 |
B |
・国の検査等で指摘を受けた事象
・運転監視の強化が必要な事象
|
C |
・品質保証の要求事項に対する軽微な事象 |
D |
・通常のメンテナンス範囲内の事象 |
対象外 |
・消耗品の交換等の事象 |
|
|
(お問い合わせ)
福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
電 話 0240-25-1353 |
|
|
|
|