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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月11日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月11日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 24 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 主蒸気隔離弁漏えい試験装置温度検出器点検において、同温度記録計の記録紙送りスイッチを操作したところ、同スイッチが折損(錆による)したため、当該スイッチを交換。 D  
2 1号機 主復水器連続洗浄装置(A1)系ボール循環ポンプ電動機点検において、同電動機負荷側軸受ケース内径寸法および嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
3 1号機 低圧復水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機軸受温度検出用ケーブル端子箱内に油の浸入が認められたため、当該端子箱内を清掃、油浸入個所を補修。 D  
4 1号機 原子炉冷却材再循環ポンプ用可変周波数電源装置油冷却器(B)出口温度調節弁点検前の準備作業において、同弁計装用圧縮空気減圧弁2次側フレア継手部のスリーブに割れが認められたため、当該スリーブを補修。  D  
5 1号機 復水ろ過装置計装用圧縮空気配管接続箱点検において、同空気配管元弁ユニオンねじ部(6箇所)、同空気配管ミニチュア弁ヘッダー接続部(7箇所)からの空気漏えい及び同空気配管出口側スリーブリング割れ(3箇所)が認められたため、当該漏えい箇所、リング割れ部を補修。 D  
6 1号機 高圧用圧縮空気系中間冷却器(B)ドレン弁点検時、同弁電磁弁に異音(チャタリング)が認められたため、当該電磁弁を交換。 D  
7 1号機 タービン建屋送風機(B)電動機点検において、同電動機回転子楔に緩み49本が認められたため、当該回転子の全楔を打替。 D  
8 1号機 固定子冷却水ポンプ(B)電動機点検において、同電動機反負荷側軸受ケース内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
9 1号機 タービン補機冷却系熱交換器(A)冷却管渦流探傷検査において、同熱交換器冷却管2本のバッフルに外面損傷が認められたため、当該冷却管を交換。 D  
10 1号機 主タービンの低圧タービン(C)#6中間阻止弁スプリングハウジング取外し作業において、同弁ブラケット締付けボルト1本にかじりが認められたため、当該ボルトを交換。 D  
11 1号機 タービン駆動原子炉給水ポンプ(A)高圧ノズルボックスドレン弁用電動弁駆動部点検において、同弁駆動部リミットスイッチローター部に亀裂の発生が認められたため、当該リミットスイッチを交換。 D  
12 1号機 タービングランド蒸気排風機(A)電動機点検において、同電動機フレキシブル電線管コネクタに締付け不良が確認されたため、当該フレキシブル電線管を交換。 D  
13 1号機 タービングランド蒸気排風機(B)電動機点検において、同電動機フレキシブル電線管コネクタに締付け不良が確認されたため、当該フレキシブル電線管を交換。 D  
14 1号機 定期事業者検査「第19回蒸気タービン開放検査(その1)」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該検査要領書の誤記を訂正。 D  
15 1号機 主復水器連続洗浄装置ボール循環ポンプ点検において、同ポンプケーシング(A号機2箇所、B号機1箇所、C号機3箇所、D号機1箇所、F号機1箇所)に腐食が認められたため、当該ボール循環ポンプケーシング部を補修。 D  
16 1号機 非常用ディーゼル発電設備(B)系機関給気・排気弁点検において、#3シリンダー排気弁(No.5、6)冷却水継手金物O(オー)リング取付部に腐食痕が認められたため、当該継手金物を交換。 D  
17 1号機 補機冷却海水系の原子炉補機冷却系第2中間ループ熱交換器(C)隔離操作時、同熱交換器出口弁にシートリークが確認されたため、当該出口弁を交換。 D  
18 1号機 ドライウエル冷却系冷却器(B)点検による隔離、水抜き作業において、同冷却器空気抜き弁を開操作した際に弁棒を折損させてしまったため、当該弁を交換。 D  
19 1号機 原子炉給水ポンプ(A)タービンロータ目視点検において、第1段ローターホイール0側および90側位置のバランスウエイトに浸食が認められたため、当該バランスウエイトを交換。 D  
20 2号機 設備監視において、格納容器内雰囲気モニタ系水素・酸素モニタ記録計(No.5 湿分補正係数指示値)に指示値不良(ハンチング)が認められたため、当該記録計を点検。 D  
21 3号機 タービン建屋天井クレーン(100t)走行用電動機点検において、同電動機回転子軸端部外径寸法(負荷側)に判定値外れが認められたため、当該軸端部を補修。 D  
22 3号機 サービス建屋換気空調系放射化学分析室給気ファン(B)用電動機点検において、同電動機負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
23 3号機 サービス建屋換気空調系放射化学分析室給気ファン(B)点検において、同ファン軸嵌め合い部内径寸法に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修。 D  
24 3号機 中央制御室外原子炉停止装置計装系原子炉飽和温度(原子炉蒸気温度)ペン書式記録計点検において、同温度計の時計に表示不良(2044年10月5日30時31分)が確認されたことから、同記録計時計データバックアップ用バッテリーの電池切れが考えられるため、当該バッテリー電池を交換。 対象外  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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