その他 : 25 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
第2給水加熱器(C)水位調整副弁ポジショナー取外し作業において、同弁シンフレックスホースに折損が認められたため、当該シンフレツクスホースを交換。 |
D |
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2 |
1号機 |
第5給水加熱器(A)水位調整主弁点検前データ採取時、同弁ポジショナー減圧弁マメゲージ圧力計指示値にオーバースケールが確認された。同減圧弁1次側圧力隔離時に指示値が復帰したことから、1次側圧力が一時的にかかったものと考えられるため、当該減圧弁を交換。 |
D |
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3 |
1号機 |
主タービン点検による低圧タービン(A)ノズルダイヤフラム上半部ラジアルストリップ押さえコマ締付ビス目視点検において、同ビス10本(32本中)の頭部に浸食が認められたため、当該ビスを交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
主タービン点検による低圧タービン(B)ノズルダイヤフラム上半部ラジアルストリップ押さえコマ締付ビス目視点検において、同ビス8本(32本中)の頭部に浸食が認められたため、当該ビスを交換。 |
D |
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5 |
1号機 |
主タービン点検による低圧タービン(C)ノズルダイヤフラム上半部ラジアルストリップ押さえコマ締付ビス目視点検において、同ビス14本(32本中)の頭部に浸食が認められたため、当該ビスを交換。 |
D |
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6 |
1号機 |
主タービン蒸気加減弁第4弁弁キャップ締付ボルト点検において、同弁弁キャップ締付ボルト1本(10本中)のねじ山に欠損が認められたため、当該締付ボルトを交換。 |
D |
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7 |
1号機 |
主復水器ホットウェル水位調整弁点検前データ採取時、同弁ポジショナー内部フラッパーアーム軸受部及び固定ピンに磨耗が認められたため、当該フラッパーアーム及び固定ピンを交換。 |
D |
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8 |
1号機 |
復水回収タンク水位調整弁点検前データ採取時、同弁ポジショナー内部カムローラ及びエクステンションスプリングに磨耗が認められたため、当該カムローラ及びエクステンションスプリングを交換。 |
D |
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9 |
1号機 |
残留熱除去系ポンプ(B)電動機点検において、同電動機固定子楔3本に緩みが認められたため、当該楔を打替。 |
D |
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10 |
1号機 |
主タービン点検による組合せ中間弁第6弁ストレーナ目視点検において、同弁ストレーナ枠板に浸食が認められたため、当該ストレーナ枠板を補修。 |
D |
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11 |
1号機 |
所内電源設備6.9kVメタクラ(閉鎖配電盤)1D点検において、同制御回路端子台カバー用爪(8ヶ所)に破損が認められたため、当該カバーを交換。 |
D |
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12 |
1号機 |
主タービン蒸気加減弁4台(No.1、2、3、4)上部レバー点検において、同レバーピン及びブッシュに固着が認められたため、当該レバーピン及びブッシュを交換。 |
D |
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13 |
1号機 |
定期事業者検査「原子炉補機冷却系ポンプ検査(その1)」外観検査において、当該系統海水ポンプ(C)インペラー裏側ウェアリング部に腐食が認められたため、当該腐食部を補修。 |
D |
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14 |
1号機 |
定期検査準備作業において、足場パイプを台車にて運搬中、タービン建屋地下1階扉フレームの段差を乗り越えるため後ろから押したところ、台車の支柱(パイプ)が扉のノブに当たり損傷させたため、当該扉ノブを交換及び対応検討。 |
C |
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15 |
1号機 |
定期検査準備作業において、中央操作室制御盤内原子炉冷却材再循環ポンプ吸い込み圧力回路用端子をリフト作業中、端子のねじ山を潰してしまったため、当該ねじを交換。 |
D |
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16 |
1号機 |
設備監視において、「福島幹線/福島東幹線過負荷検出継電器(OLR)装置故障」表示が発生したため、中央給電指令所(電力の需給調整個所)に確認したが原因の特定は出来なかった。今後、調査、対応検討。 |
D |
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17 |
2号機 |
酸素注入系酸素ガスボンベ切替時、酸素ガスボンベ圧力計元弁グランド部より酸素ガスの微少漏れが認められたため、当該圧力計元弁を補修。 |
D |
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18 |
2号機 |
設備パトロールにおいて、所内用圧縮空気系空気圧縮機(A)運転中の潤滑油圧力が低い傾向を示しているため、当該空気圧縮機を点検(A→B切替)。 |
D |
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19 |
3号機 |
循環水ポンプ点検用門型クレーン運転時、同門型クレーン給電装置内部(ケーブルリールとカバーの隙間)からスパークの発生が認められたため、調査及び対応検討。 |
D |
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20 |
4号機 |
非常用ディーゼル発電設備(B系)換気空調系電気品室排気ファン(A)用電動機点検において、羽根車嵌め合い部内径寸法及び嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修。 |
D |
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21 |
4号機 |
海水熱交換器建屋タービン補機冷却系熱交換器室チェーンブロック(2台)の点検において、チェーンブロック用チェーン及びトロリー用チェーンに発錆が認められたため、当該チェーンを交換。 |
D |
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22 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、コントロール建屋換気空調系非常用電気品室冷凍機(D)圧縮機(No.2)上部に腐食が認められたため、当該腐食部を補修。 |
D |
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23 |
補助ボイラー |
補助ボイラー給水タンク(B)水位調整弁点検において、計装用圧縮空気系配管元弁グランド部及び減圧弁継手部より空気の微少漏れが認められたため、当該グランド部及び継手部を交換。 |
D |
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24 |
補助ボイラー |
補助ボイラー給水タンク(B)入口圧力計点検において、同弁圧力計計器元弁よりシートリークが認められたため、当該計器元弁を点検。 |
D |
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25 |
その他 |
当社社員が平成19年9月に業務上の必要性から大型自動車免許取得のため自動車学校で教習を受講した。当該教習が休日出勤となり、取得すべき休日日数である労働基準法第35条「四週間を通じ四日間以上の休日を与える」に違反していることが認められたため、当該事象を労働基準監督署に報告、対応検討。 |
対象外 |
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