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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月4日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月4日(木)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 16 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 1号機停止前の計装用圧縮空気系配管の点検において、原子炉建屋1階北東側計装空気配管分岐接続箱内の予備計装空気配管閉止プラグに曲がり(2箇所)が認められたため、当該閉止プラグを交換。 D  
2 1号機 1号機停止前の計装用圧縮空気系配管の点検において、活性炭式希ガスホールドアップ装置建屋地下2階東側計装用空気配管(ステンレスメッシュフレキシブルホース)継手部より微量の空気漏えいがが認められたため、当該継手部を補修。 D  
3 1号機 1号機停止前の計装用圧縮空気系配管の点検において、サービス建屋1階シャワー室給気加熱器温度調節弁計装用空気配管元弁継手部より微量の空気漏えいが認められたため、当該継手部を補修。 D  
4 1号機 給水加熱器ドレンポンプ(A)電動機カップリング切り離し作業において、メカニカルストッパーを装着しないで同作業を実施したことにより、同ポンプ側メカニカルシール部にズレの発生が考えられるため、当該メカニカルシール部を交換、対応検討。 C  
5 1号機 主タービン点検による低圧タービン(A)内部車室上半部目視点検において、ハンドホール部に浸食が認められたため、当該ハンドホール部を補修。 D  
6 1号機 主タービン点検による低圧タービン(B)内部車室上半部目視点検において、ハンドホール部に浸食が認められたため、当該ハンドホール部を補修。 D  
7 1号機 主タービン点検による低圧タービン(C)内部車室上半部目視点検において、ハンドホール部に浸食が認められたため、当該ハンドホール部を補修。 D  
8 2号機 定期事業者検査「蒸気タービン性能検査(その1)」において、検査記録確認時、同検査要領書の検査記録の一部に誤記が認められたため、誤記を訂正。 B  
9 2号機 設備監視おいて、発電機水素ガス純度計の指示値(中央操作室および現場指示値)に上昇傾向が認められたため、当該純度計を点検。 D  
10 2号機 総合負荷性能検査対象計器の点検記録の確認において、原子力圧力計の校正用測定器の管理番号と点検完了日の記載漏れが認められたため、当該点検記録に測定器管理番号と点検完了日を追記。 B  
11 3号機 タービン建屋天井クレーン(100ton)横行/走行用電動機冷却ファン用電動機点検において、回転子軸の負荷側および反負荷側軸部外径寸法に判定値外れが認められたため、対応検討。 D  
12 3号機 タービン建屋換気空調系排気ファン運転切替〔A→C)において、停止した排気ファン(A)の逆流防止用ダンパーに動作不良(排気ファン停止後ダンパーが閉まらない)が認められたため、当該ダンパーを点検。 D  
13 4号機 非常用ディーゼル発電設備(B系)換気空調系電気品室給気ファン(A)用電動機点検において、負荷側軸受ケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受ケースを補修。 D  
14 4号機 設備パトロールにおいて、非常用ディーゼル発電設備A系清水加熱器入口温度計に破損が認められたため、対応検討。 D  
15 その他 水処理建屋内消火ポンプ取替工事による電気回路確認試験において、同建屋内壁コンセントから試験用制御電源として使用したところ、当該壁コンセント上流側分電盤内(210-105V)の遮断器がトリップしたため、安全を確認後復旧、対応検討。 C  
16 その他 補助ボイラー(C)保安日誌において、平成19年4月運転中の水質管理記録の一部(PH値、導電率値)に未記入箇所(「-」)が確認された。調査したところ、当該補助ボイラーの停止(4月9日)予定を、関係箇所(放射線・化学G)に通知していなかったことが判明したため、補助ボイラー(C)運転期間(平成19年4月1日~4月9日)の水質の妥当性評価を行い管理値内にあることを確認、対応検討    B  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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