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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月2日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月2日(火)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 該当なし

   その他 : 19 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 気体廃棄物処理系排ガス予冷器用冷却機停止時確認において、同冷却機容量制御弁のグランド部からフロンガスの漏えいが認められたため、当該容量制御弁を点検。 D  
2 1号機 気体廃棄物処理系排ガス乾燥器用冷凍機停止時確認において、同冷凍機容量制御弁のグランド部からフロンガスの漏えいが認められたため、当該容量制御弁を点検。 D  
3 1号機 気体廃棄物処理系排ガス乾燥器用冷凍機停止時確認において、同冷凍機膨張弁に動作不良(駆動用電動機コイルに断線)が認められたため、当該膨張弁を交換。 D  
4 1号機 気体廃棄物処理系排ガス乾燥器用冷凍機停止時確認において、同冷凍機冷却水量調節弁にシートリークが考えられるため、当該冷却水量調節弁を点検。 D  
5 1号機 主タービン点検による、低圧タービン(B)-(C)間のカップリングボルト分解作業において、当該カップリングボルト取付取外し用テンショナーアダプターのねじ山に欠損が認められたため、当該テンショナーアダプターのねじを交換。 対象外 ・H20年2月18日再審議にてグレード変更
「D→対象外」
6 1号機 設備パトロールにおいて、タービン建屋地下1階の高圧復水ポンプ室内の床面に水溜まり(約7.5リットル)が確認されたため、調査したところ同室内の復水系復水流量計出口側配管切断箇所(配管点検のため)からの漏水であることが判明したため、当該水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取りにより回収し漏えい水受け容器設置及び対応検討。 C  
7 1号機 タービン建屋オペレーティングフロア換気空調系排風機(B)点検において、カップリング側およびファン側のキー溝に判定値外れが認められたため、当該キー溝を加工及びキーを交換。 D  
8 1号機 サービス建屋内放射化学分析室換気空調系煙感知器連動防火ダンパにおいて、当該防火用ダンパーヒューズの作動が判明したため、当該ダンパヒューズを交換。 D  
9 1号機 第19回定期検査による燃料取出し作業において、中性子計装系起動用領域モニタ(ch.A)指示値に上昇傾向が認められたため、当該モニタを点検。 D  
10 2号機 定期事業者検査「第17回総合負荷性能検査(A検査)」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正。 D  
11 2号機 中性子計装系起動用領域モニタ(ch.A、F、G、H)において、同モニタの指示値に低下が認められたため、当該モニタを点検。 D  
12 2号機 プラントデータ採取作業において、計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)潤滑油圧力計のガラスカバーを外したところ、内側のガラスが落下し破損したため、ガラスを交換。  D  
13 3号機 定期事業者検査「第14回プロセスモニタ機能検査(その1)」および「監視機能健全性確認検査(その2)」(平成18年4月)において、線源校正検査時のシンチレーション検出器の基準計数率の設定に誤りが認められたため、測定記録を再評価し判定基準値の範囲内であることを確認および当該測定記録に正誤表を添付。 C  
14 4号機 設備パトロールにおいて、タービン潤滑油系タービン油ろ過ポンプグランド部から油の漏えいが認められたため、当該グランド部を点検。(油受設置)  対象外 ・H19年10月15日再審議にてグレード変更
「D→対象外」
15 4号機 設備パトロールにおいて、原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)系油昇圧ポンプグランド部から油の漏えいが認められたため、当該グランド部を点検。(油受設置)  対象外 ・H19年10月15日再審議にてグレード変更
「D→対象外」
16 4号機 設備パトロールにおいて、タービン主油タンク室オーバーフローサイトボックスベント配管継手部より床面に油の滴下(約7.5cc)が認められたため、当該油を汚染検査(汚染なし)後、除去、油受設置および当該配管継手部を補修。  D  
17 4号機 主復水器連続洗浄装置(A、B、C系)運転において、主復水器水室逆洗および正洗に切替時ボール捕集器差圧指示計(A、B、C系)指示値にハンチングが確認されたため、当該差圧計を点検。 D  
18 4号機 主復水器連続洗浄装置(A系)運転において、ボール捕集器(A)の手動切替(捕集→復帰)操作を実施したにも係わらず切替ができなかったため、調査および対応検討。 D  
19 3.4号廃棄物
処理設備
低電導度廃液系収集ポンプ(A)点検による停止操作において、同収集ポンプシール水入口弁にシートリークが認められたため、当該シール水入口弁を点検。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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