その他 : 19 件 |
No. |
号機等 |
不適合件名 |
グレード |
備 考 |
1 |
1号機 |
気体廃棄物処理系排ガス予冷器用冷却機停止時確認において、同冷却機容量制御弁のグランド部からフロンガスの漏えいが認められたため、当該容量制御弁を点検。 |
D |
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2 |
1号機 |
気体廃棄物処理系排ガス乾燥器用冷凍機停止時確認において、同冷凍機容量制御弁のグランド部からフロンガスの漏えいが認められたため、当該容量制御弁を点検。 |
D |
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3 |
1号機 |
気体廃棄物処理系排ガス乾燥器用冷凍機停止時確認において、同冷凍機膨張弁に動作不良(駆動用電動機コイルに断線)が認められたため、当該膨張弁を交換。 |
D |
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4 |
1号機 |
気体廃棄物処理系排ガス乾燥器用冷凍機停止時確認において、同冷凍機冷却水量調節弁にシートリークが考えられるため、当該冷却水量調節弁を点検。 |
D |
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5 |
1号機 |
主タービン点検による、低圧タービン(B)-(C)間のカップリングボルト分解作業において、当該カップリングボルト取付取外し用テンショナーアダプターのねじ山に欠損が認められたため、当該テンショナーアダプターのねじを交換。 |
対象外 |
・H20年2月18日再審議にてグレード変更 「D→対象外」 |
6 |
1号機 |
設備パトロールにおいて、タービン建屋地下1階の高圧復水ポンプ室内の床面に水溜まり(約7.5リットル)が確認されたため、調査したところ同室内の復水系復水流量計出口側配管切断箇所(配管点検のため)からの漏水であることが判明したため、当該水を汚染検査(汚染なし)後、拭き取りにより回収し漏えい水受け容器設置及び対応検討。 |
C |
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7 |
1号機 |
タービン建屋オペレーティングフロア換気空調系排風機(B)点検において、カップリング側およびファン側のキー溝に判定値外れが認められたため、当該キー溝を加工及びキーを交換。 |
D |
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8 |
1号機 |
サービス建屋内放射化学分析室換気空調系煙感知器連動防火ダンパにおいて、当該防火用ダンパーヒューズの作動が判明したため、当該ダンパヒューズを交換。 |
D |
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9 |
1号機 |
第19回定期検査による燃料取出し作業において、中性子計装系起動用領域モニタ(ch.A)指示値に上昇傾向が認められたため、当該モニタを点検。 |
D |
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10 |
2号機 |
定期事業者検査「第17回総合負荷性能検査(A検査)」において、同検査要領書の一部に誤記が認められたため、当該要領書の誤記を訂正。 |
D |
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11 |
2号機 |
中性子計装系起動用領域モニタ(ch.A、F、G、H)において、同モニタの指示値に低下が認められたため、当該モニタを点検。 |
D |
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12 |
2号機 |
プラントデータ採取作業において、計装用圧縮空気系空気圧縮機(A)潤滑油圧力計のガラスカバーを外したところ、内側のガラスが落下し破損したため、ガラスを交換。 |
D |
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13 |
3号機 |
定期事業者検査「第14回プロセスモニタ機能検査(その1)」および「監視機能健全性確認検査(その2)」(平成18年4月)において、線源校正検査時のシンチレーション検出器の基準計数率の設定に誤りが認められたため、測定記録を再評価し判定基準値の範囲内であることを確認および当該測定記録に正誤表を添付。 |
C |
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14 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、タービン潤滑油系タービン油ろ過ポンプグランド部から油の漏えいが認められたため、当該グランド部を点検。(油受設置) |
対象外 |
・H19年10月15日再審議にてグレード変更 「D→対象外」 |
15 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、原子炉給水ポンプ駆動用タービン(A)系油昇圧ポンプグランド部から油の漏えいが認められたため、当該グランド部を点検。(油受設置) |
対象外 |
・H19年10月15日再審議にてグレード変更 「D→対象外」 |
16 |
4号機 |
設備パトロールにおいて、タービン主油タンク室オーバーフローサイトボックスベント配管継手部より床面に油の滴下(約7.5cc)が認められたため、当該油を汚染検査(汚染なし)後、除去、油受設置および当該配管継手部を補修。 |
D |
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17 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置(A、B、C系)運転において、主復水器水室逆洗および正洗に切替時ボール捕集器差圧指示計(A、B、C系)指示値にハンチングが確認されたため、当該差圧計を点検。 |
D |
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18 |
4号機 |
主復水器連続洗浄装置(A系)運転において、ボール捕集器(A)の手動切替(捕集→復帰)操作を実施したにも係わらず切替ができなかったため、調査および対応検討。 |
D |
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19 |
3.4号廃棄物 処理設備 |
低電導度廃液系収集ポンプ(A)点検による停止操作において、同収集ポンプシール水入口弁にシートリークが認められたため、当該シール水入口弁を点検。 |
D |
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