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平成19年度 不適合管理委員会報告情報(平成19年10月1日分)

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合事象が対象になります。
平成19年10月1日(月)に不適合管理委員会で審査された不適合事象は、下記のとおりです。

   区分 1 : 該当なし

   区分 2 : 該当なし

   区分 3 : 1 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 3号機  定格熱出力一定運転中の3号機において、平成19年9月29日午後10時55分頃、「主蒸気管トンネル漏えい」、「主蒸気内側隔離弁トリップ論理作動」および「主蒸気外側隔離弁トリップ論理作動」の警報が発生した。
その後、主蒸気管トンネル室において主蒸気の漏えいがないことおよび、主蒸気管トンネル室の主蒸気漏えい検知用温度検出器の点検を実施し、問題がないことを確認したことから、9月30日午前3時20分に「主蒸気管トンネル漏えい」の警報を、また、同日午前4時6分に「主蒸気内側隔離弁トリップ論理作動」および「主蒸気外側隔離弁トリップ論理作動」の警報をそれぞれ手動解除した。
本事象は、警報のみ発生したもので、主蒸気内側(外側)隔離弁の動作および主蒸気等の漏えいはなく、安全上の問題はない。
当該警報が発生した原因は、主蒸気管トンネル室の漏えい検知用温度検出器が一時的に接触不良を起こしたものと推定しているが、今後、引き続き監視するとともに原因について調査する。
なお、これによる外部への放射能の影響はない。
A 10月1日公表済
 (PDF114KB)

   その他 : 8 件
No. 号機等 不適合件名 グレード 備 考
1 1号機 海水熱交換器電解鉄イオン供給装置海水供給ポンプ(A)点検において、同供給ポンプ主軸シャフトスリーブに判定値外れが認められたため、当該シャフトスリーブを交換。 D  
2 1号機 計装用圧縮空気系空気除湿装置(A)系の除湿塔切替(A→C)において、同除湿塔(C)に「昇圧不良」の表示が発生した。確認したところ、当該除湿塔(C)の塔内圧力は正常であることから、同除湿塔用圧力スイッチに動作不良が考えられるため、当該圧力スイッチを点検。 D  
3 2号機 設備監視において、非常用ガス処理系排ガス放射線モニタA(IC)において、「SGTS放射能下限・動作不能」の表示が発生した。確認したところ、当該モニタの指示値に変動が認められたため、同モニタを点検。 D  
4 3号機 サービス建屋換気空調系排気ファン(B)電動機点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法および嵌め合い値に判定値外れが認められたため、当該嵌め合い部を補修。 D  
5 3号機 高圧炉心スプレイ系非常用ディーゼル発電設備換気空調系点検において、当該換気空調系制御盤内端子台のねじ山1本に潰れが認められたため、当該端子台ねじを交換。 D  
6 3号機 設備パトロール時、海水熱交換器電解鉄イオン供給装置廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)電解鉄イオン入口流量計に指示値不良(スティック)が認められたため、当該流量計を点検。 D  
7 4号機 湿分分離器換気空調系空調機ファン(C)点検において、ファン軸嵌め合い部内径寸法及び嵌め合い寸法に判定値外れが認められたため、調査及び対応検討。 D  
8 4号機 高電導度廃液受ポンプ(A)電動機点検において、負荷側軸受けケース内径寸法に判定値外れが認められたため、当該軸受けケースを補修。 D  

【凡 例】
公表区分 事象の概要 主な具体例
  区分1  法律に基づく報告事象等の重要な事象  ・ 計画外の原子炉の停止
 ・ 発電所外への放射性物質の漏えい
 ・ 非常用炉心冷却系の作動
 ・ 火災の発生  など
  区分2  運転保守管理上、重要な事象  ・ 安全上重要な機器等の軽度な故障
   (技術基準に適合する場合)
 ・ 管理区域内の放射性物質の軽度な漏えい
 ・ 原子炉等への異物の混入  など
  区分3  運転保守管理情報の内、信頼性を確保
 する観点から速やかに詳細を公表する
 事象
 ・ 計画外の原子炉または発電機出力の軽度な変化
 ・ 原子炉の安全、運転に影響しない機器等の故障
 ・ 主要パラメータの緩やかな変化
 ・ 人の負傷または病気の発生  など
  その他  上記以外の不適合事象  ・ 日常小修理  など

【原子力発電所における不適合事象の是正管理】

 原子力発電所では、設備の健全性を維持し、安全運転を継続するため、発電所設備の定期検査や運転中の巡視点検、定例試験、点検・修理等を行っております。その中で、「不適合」が発見された場合には、「不適合管理マニュアル」に基づき、必要な是正措置を講じることとしております。
 * 「不適合の定義」(JEAG4101-2000より)
   本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)

○ 不適合管理グレード分け(不適合管理委員会にて決定)
管理グレード 主な具体例
 As  ・法令、安全協定に基づく報告事象
 ・プラントの性能、安全性に重大な影響を与える事象
 A  ・国、地方自治体等へ大きな影響を与える事象
 ・定期検査工程へ大きな影響を与える事象
 B  ・国の検査等で指摘を受けた事象
 ・運転監視の強化が必要な事象
 C  ・品質保証の要求事項に対する軽微な事象
 D  ・通常のメンテナンス範囲内の事象
 対象外  ・消耗品の交換等の事象


(お問い合わせ)
 福島第二原子力発電所・広報部・企画広報グループ
 電 話 0240-25-1353



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